• HOME
  • インフォメーション
  • 議会報告
  • 政策と実績
  • 生活相談
  • 新守口
  • こんにちは。守口市会議員団です。

    憲法についての資料

    [2013.5.20] -[インフォメーション]

    第90帝国議会


      昭和21年06月20日衆議院本会議


    帝国憲法改正における勅書


    ○議長(樋貝詮三君) 只今帝國憲法改正案が提出せられました、之には勅書がございます、之を朗讀致します、諸君の御起立を望みます。
      〔總員起立〕
     朕は、國民の至高の總意に基いて、基本的人權を尊重し、國民の自由の福祉を永久に確保し、民主主義的傾向の強化に對する一切の障害を除去し、進んで戰爭を抛棄して、世界永遠の平和を希求し、これにより國家再建の礎を固めるために、國民の自由に表明した意思による憲法の全面的改正を意圖し、ここに帝國憲法第七十三條によつて、帝國憲法の改正案を帝國議會の議に付する。
                                                                                                                                                御名御璽
    (参考)大日本帝国憲法


    第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
    2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス


    枢密院会議筆記・一、憲法草案・明治二十一年自六月十八日至七月十三日


     枢密院において「第ニ章 臣民権利義務」を審議する冒頭、森有礼文部大臣が発言し、天皇に対して臣民は権利を持たないと主張し章名を「臣民の分際」に改めることを求めた。これに対し伊藤博文は、君権を制限し臣民の権利を保護することが憲法創設の精神であり、臣民の権利は憲法に欠かせないことを説いた。
    抑憲法ヲ創設スルノ精神ハ、第一君權ヲ制限シ、第二臣民ノ權利ヲ保護スルニアリ。故ニ若シ憲法ニ於テ臣民ノ權理ヲ列記セス、只責任ノミヲ記載セハ、憲法ヲ設クルノ必要ナシ。又如何ナル國ト雖モ、臣民ノ權理ヲ保護セス、又君主權ヲ制限セサルトキニハ、臣民ニハ無限ノ責任アリ、君主ニハ無限ノ權力アリ。是レ之ヲ稱シテ君主專制國ト云フ。故ニ君主權ヲ制限シ、又臣民ハ如何ナル義務ヲ有シ、如何ナル權理ヲ有ス、ト憲法ニ列記シテ、始テ憲法ノ骨子備ハルモノナリ。