こんにちは。守口市会議員団です。
[2011.12.2] -[議会報告]
身体障害者等に対する軽自動車税の減免基準の見直しについて
(内 容)・ 身体に障害を有する者(以下「身体障害者」という。)及び精神に障害を有する者(以下「身体障害者等」と いう。)に対する軽自動車税の減免について、身体障害者等の自立支援及び社会参加の促進を図るため、減免基準を見直そうとするものです。[第97条関係]
.
(減免基準の見直しについて)
① 減免の対象となる障害者を、身体又は精神に障害 を有し歩行が困難な者から規則で定める身体又は精神に障害を有する者とするとともに、その減免の適用範囲を規則により拡充します。
② 18歳以上の軽度の身体障害者以外の身体障害者と生 計を一にする者が身体障害者等のために所有し、又は運転する軽自動車等に対する軽自動車税について減免の適用を可能とします。
.
(減免の概要)
対 象:身体障害者等(身体障害者・戦傷病者・精神障害者・知的障害者)
要 件:身体障害者等又は生計同一者が所有又は運転している場合に、障害の級別等に基づき適用を判断
減 免 率:全額
.
申請期限:納期限(要毎年申請)
.
適用年度:平成24年度分から。
.
(施行期日) 平成24年4月1日