こんにちは。守口市会議員団です。
[2011.11.10] -[インフォメーション]
平成22年8月24日に業者が大阪地方裁判所に提出した訴状の争点は、5月28日に守口市に対して提出した開発行為許可申請書に対し守口市が何らの処分をしないのは違法である。また、許可を求めるというものが一点です。 . もう一点は、都市計画法第32条の不同意を取り消せというものです。 (都市計画法第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない) . つまり、開発業者は、都市計画法に基づいて守口市に対して開発行為の協議をと申請を行いましたが、守口市が、開発行為について不同意としたことと、開発行為許可申請に対して無視したことが違法だとの訴えを起こしたのです。 . 開発業者が、議会の「下駄履きマンション建設を禁止する」議決があったから、そのことに対して訴訟を起こしたのではないことは時系列的にも、また訴状の内容からも明白なのです。業者と議会とは何らの利害関係もありませんから訴訟の対象にはならないのです。業者が訴訟の対象としたのは執行権者である守口市長の西口氏であったのです。 . 『通信』は、議会の議決と業者の利害との関係で訴訟や不服審査が行われたかのように描いていますが、全く虚構の上に立った描き方であるといわなければなりません。 . このようなことは、守口市議会の会議録と付属資料を少し紐解けば容易にわかることです。守口新政会の議員は、こんな簡単な調査もせずに誤った情報を市民に垂れ流してしまったことを恥じるべきです。 . 守口新政会の通信は、時間と空間を飛び越えた支離滅裂な文章で、強引に大日東町地区地区計画における建築制限条例の変遷について何か、議会の中で疑惑がありそうだとの結論に導こうとするからどうしても無理が生じています。事実を一つ一つ丁寧に追っていけばその無理が剥がれ落ちていきます。 . 大日東町地区地区計画の整備方針や、建築制限条例のめまぐるしい変遷は、議会が主導的に行ってきたものではなく、西口前市長が自らの意志で、自らの責任において行ってきたものであることをキチンと把握しなければなりません。そのうえで、守口新政会はなおかつ「疑惑が残っ」ているというのでしょうか。