こんにちは。守口市会議員団です。
[2010.11.18] -[新守口]
橋波保育園については4月2日西口勇市長名で同園卒園の小学生等を対象にした学習塾である橋波寺子屋を廃止するよう求める内容証明を送付したことは以前の新守口で報告しました
4月9日に社会福祉法人花修会代理人の弁護士から「橋波保育園は保育所として使用している。寺子屋教室は卒園児童のアフターケアとしておこなっているもので、土地使用貸借契約書第2条に適合している2週間以内に廃止せよとの指示には、時間をいただき貴市と協議させていただきたい」と意見書が到着しました。
塾を止めないなら法的措置を
これを受けて守口市は西口勇市長と顧問弁護士名で四月十六日「寺子屋教室は本市貸付にかかる土地を保育所運営以外の用途に供しており、契約内容に逸脱するものとして書面到達後2週間以内に当該教室の廃止期限を明記した書面の提出を求め、回答なき時は、法的措置を講じる」文書を内容証明郵便で送付しました。
調査に行っても無碍な対応
四月二三日には福祉保健委員会が行われました。前回の委員会での答弁訂正として、園長設置、未設置の保育単価の定義は園長が二以上の事業をしている場合両方から賃金を受ける場合、かつ勤務実態がない場合は未設置となるという答弁が大阪府や国に確かめると賃金は受けていようがいなくても勤務実態があるなしで決定がされると訂正がありました。さらにこの間の橋波保育園への対応の経過という説明がされました。日本共産党杉本悦子議員は最初に大阪府に問い合わせた時と解釈が違うのはどうしてか、国の通達があるかと問うと通達のなかには有給、無給は明記されていなく、勤務実態のみ記入されているために国にも確かめたと答弁し四月二七日大阪府の指導監査を行うことも報告がありました。 杉本議員はこの間の経過報告では園長は忙しく対応できないとか不在とか出張とかが多いが訪問してどんな態度か、市とはなんでも相談して事業を行うのが基本であると苦言を呈しました。
さらに同日社会福祉法人花修会代理人から市長宛てに、橋波寺子屋教室は放課後の児童教育であり保育園児のアフターケアーとしておこなっているもので土地使用貸借契約の上限に違反していなく通常の保育所運営には障害を与えていない。守口市は土地の所有権に基づく妨害排除権の乱用だとする質問書が届きました。
他市の子どもは一番多い
四月二六日、福祉保健委員会協議会が行われました。四月二三日付けで橋波保育園保護者会門真市住所で西浦美紗緒会長から提出された「橋波寺子屋教室について、橋波課外活動について」の陳情書について審議が行われました。寺子屋教室については放課後の子どもの居場所について重要な課題であり、さらに習い事としても通いなれた保育園で安心なので存続を訴える内容になっています。杉本議員は事業内容を聞いた後この保育園は他市からの受託保育は何人いるか。保育運営費の流れなどを聞きました。他市からは全体で五十五人でこの園は十六人保育されていました。国からの保育運営費は住民票のあるところに運営費は入りそこから守口市に返還されること。また守口市独自の補助金は人数で支給されること。税金は支払わなくても恩恵はあることが明らかになりました。さらに4月現在待機児童が三二人いることもわかり、守口市の子どもを先に対象にすべきと主張しました。
指導監査は一日で終わらなかった
四月二七日大阪府福祉部地域福祉推進課長から花修会に対する社会福祉法及び児童福祉法に基づく指導監査を実施する旨が守口市に通知がされ実施されました。法人指導課六名が監査をしましたが一日で終わらず連休明けに持ち越されました。
回答なきは法的措置はかわらない
四月二八日守口市は市長名で橋波寺子屋は保育所運営以外の用途であり無償で貸し付けた趣旨に反するものであり、回答なき時の法的措置について変更がないとの通知が内容証明で送付されました。