• HOME
  • インフォメーション
  • 議会報告
  • 政策と実績
  • 生活相談
  • 新守口
  • こんにちは。守口市会議員団です。

    国民健康保険、窓口での患者負担の軽減の基準生労働省が全国市町村に通知(「新守口」№1904、2010・9.26)

    [2010.11.17] -[新守口]

     厚生労働省は9月13日、国民健康保険(国保)の患者負担を減額・免除する市町村の制度にかんする新たな基準を示す通知を出しました。同省は、新基準による減免額の2分の1を国が特別調整交付金で負担する方針を表明しています。
     国保法44条は患者負担(現役世代3割・高齢者1~3割)の減免を市町村が行えると定めていますがこれまで、国による具体的な運用基準や財政支援がありませんでした。このため、減免制度をもたない市町村が半数近くに上っています。

    制度はあっても現実には適用しない守口市

     守口市では守口市国民健康保険給付規則第2条で「世帯主は、その世帯に属する被保険者が国民健康保険法(以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減免又は支払猶予を受けようとするときは、一部負担金減額(免除、支払猶予)申請書を、市長に提出しなければならない」と定めていますが、平成16年3月の民生保健委員会で日本共産党の大藤みつ子議員が、一部負担金減免を強く要求し、委員会で明らかになったように、現実には「医療保険制度の根幹をなすものでございまして、そういうところから、各市町村におかれては、条例で規定をすべきであるが、非常に慎重を期されたいというような通達がございます。それを受けて本市の規則は制定しておりますが、現実には例はございません。ただ、阪神・淡路大震災の折にした例がございます。でも、ほとんどないというのが実態でございます。」(松岡保険課長=当時の答弁)というもので、制度が活かされていません。

    日本共産党は一貫して制度の実施を要求

     このような中で、大藤みつ子議員は繰り返し一部負担金(窓口負担)の減免制度の実施を要求してきました。また、国会では日本共産党の小池晃参院議員(当時)が昨年国保の患者負担の減免制度について、「自治体の半数近くで制度がないのは問題だ」(6月18日、参院厚生労働委員会)と追及。国の責任で財政支援も行って制度の拡充を図るよう求め、舛添要一厚労相(当時)が「負担分の半分を国がみることができないか検討している」と答弁していました。

    不十分だが一定の前進が見られる新基準

     今回の厚労省通知は、災害・廃業・失業などで収入が生活保護基準以下に急減し、預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯を減免の対象とするという基準を示しました。
     減免の期間は1カ月ごとの更新制で、3カ月までを標準としました。3カ月に制限はしないものの、減免が長期に及ぶ場合は必要に応じて生活保護などの利用が可能になるよう、福祉部局との連携を図ることとしました。
     合わせて同省は国民健康保険(国保)の患者負担の減免対象を定めた新たな基準の通知について全国の自治体に「Q&A」を事務連絡し、市町村の独自基準が国の新基準より狭い場合は減免の対象を拡大するよう求めました。 新基準は、災害・休廃業・失業などで収入が生活保護基準以下に急減し、預貯金が生活保護基準の3カ月以下の世帯で、入院療養を受ける場合を患者負担減免の対象とするというものです。
     Q&Aは、市町村の独自基準が新基準より広い場合は減免の対象を狭める必要はないとしています。高額の外来治療を受ける場合など新基準を超える減免を行うことも、市町村の判断で可能だとしています。新基準による減免額の2分の1を特別調整交付金で国が負担することも明記しました。
     保険料を滞納している世帯であっても新基準に該当する場合は減免を行うよう求めています。また、そうした世帯は保険証とりあげの対象とならない「特別の事情」に該当する可能性があると指摘し、保険証の取り扱いに留意を促しています。

    今後の守口市の対応を注視し制度の実現を

     今回の厚生労働省の通知を受けて、守口市がどのように対応するのかが問われます。
     Q&Aは、「通知で示した基準の施行日は特に定めるものではないが、各保険者(注・市町村)において必要となる要綱等の見直しを行った上で、なるべく早い時期に開始していただきたい」と、市町村に早い時期の実施を求めています。守口市は、すでに規則に於いて制度そのものは定めていますから、具体的な手順等を定めればすぐにでも実施できます。西口市長の決断が求められています。

    一部負担金.GIF