こんにちは。守口市会議員団です。
[2009.2.24] -[新守口]
健康増進法第二五条では学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数のものが利用する施設を管理する者はこれらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
受動喫煙防止措置の具体的な方法として、当該施設内を全面禁煙にする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないように分割・分煙する方法があります。
大阪府は健康に関する意識が高まる中、喫煙者自身の健康被害のみならず他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の健康被害についてを問題とし、学校、家庭、地域、各団体、保健所等と連携し「未成年者の喫煙開始を防止するための喫煙防止教育」「公共の施設等における禁煙化を原則とする受動喫煙防止」などのたばこ対策事業を推進し、府立高校の敷地内を全面禁煙にしています。
大阪府の発表によれば守口市は本庁舎は完全分煙、保育所内は建物内全面禁煙、幼稚園は敷地内全面禁煙、中学校は完全分煙となっていますが小学校は学校によって対応が異なる。また喫煙場所指定なしとなっており、教育委員会に問い合わせても各学校の様子を全くつかんでいない状況になっています。大阪府下の小学校はほとんどが完全分煙になっており、喫煙場所の指定なしとなっているのは守口市と吹田市のみになっています。受動喫煙の問題だけでなくたばこに興味を示す時期の子どもの施設で喫煙が野放しになっているのは問題です。