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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    守口市議会九月議会告示市民税の年金からの天引きなど市税条例の改正(「新守口」No1796、2008.9.28)

    [2009.2.20] -[新守口]

     平成二十年九月議会が九月一八日告示されました。

     主な予定されている議案は平成一九年度の一般会計と特別会計の決算の認定、守口市市税条例の一部を改正する条例案、平成二〇年度守口市特別会計国民健康保険事業補正予算、同じく老人保健医療事業補正予算、他には国の法律改正による条文整理などです。

     一九年度の決算の認定は下表の通りです。

    19年各会計決算

     市税条例の改正では①公益法人制度改革に伴う規定の整備として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定により法人市民税均等割の法人区分に一般社団法人及び一般財団法人を追加するもの。②個人市民税における寄付金税制の見直し、として日本の寄付文化を一層促進する観点から、個人市民税における寄付金税制を見直すとして所得控除方式から税額控除方式に改正し適用対象寄付金の十%から市民税の六%控除、対象限度額は総所得金額等の二五%から三〇%に改正、控除適用下限額が一〇万円からを五千円からに改正、地方公共団体に対する寄付金(ふるさと納税)では寄付金が五千円を超える場合は、その超える部分について、一定限度まで所得税と合わせて控除しようとするもの。③個人市民税における公的年金からの特別徴収制度の導入、高齢化社会の進展に伴い、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、徴収の効率化を図る観点から実施しようとするもの。特別徴収の対象者は前年中に公的年金等の支払いを受けたもので当該年度の初日において老齢基礎年金等の支払いを受けている六五歳以上の個人市民税の納税者、特別徴収義務者は社会保険庁で平成二一年度分以後の個人市民税について適用となっています。④上場株式等の配当及び譲渡益にかかわる個人市民税の軽減税率の廃止として軽減税率十%を二十%に改正と平成二十一年一月から二二年一二月までの特例措置として百万円以下の配当及び五百万円以下の譲渡益については十%の軽減税率の適用をするもの。

     国民健康保険補正予算では平成一九年度中に概算交付を受けた国庫補助金等のうち、超過交付となっているものについて返還するもの。

     老人保健医療事業の補正では不足する一時借入金の利息について二六〇〇千円を増額補正、財源は一般会計からの繰入金とするものとなっています。これらの議案は二五日、本会議で即決となっています。