こんにちは。守口市会議員団です。
[2022.6.1] -[インフォメーション・新守口・議会報告]
コロナ感染症対策の柱であるPCR検査は守口市独自では実施しない
旧徳永家、建設年次は分からないが伝統的な歴史的施設と迷答弁
守口市議会2月定例会で日本共産党の杉本えつ子議員が令和4年度市長の市政運営方針及び予算案に質問を行いました。その要旨をお知らせします。③
守口市独自のコロナ感染対策について
市政運営方針で、市長が述べられたウイズコロナとかアフターコロナの施策は具体的ですが、現在行うべきコロナ対策については、感染症の収束に向け精一杯対策を推進すると抽象的です。コロナワクチンなどの国や府の施策でない、守口市独自の感染対策はどのような施策なのかお示しください。
第6波では、1日の感染者が200人を超える日も続き、学校や保育施設での休校・休園も頻繁となり、市民の不安は尽きません。現場では濃厚接触者の追跡特定などの努力が行われていますが、抜本的な対策が求められています。高齢者施設では従事者は大阪府が実施している2週間に1回の定期PCR検査を申請すればできます。しかし、学校や保育施設などの子どもの施設ではそういう定期的なPCR検査の制度がありません。守口市独自のコロナ対策として高齢者施設の定期的検査を拡充するとともに、子どもの施設での定期的なPCR検査を実施する必要があると思いますがいかがお考えですか。
答弁
感染症対策については、一般市である本市は法律上医療政策に関する権限がありません。このため、市の責務であるワクチン接種の促進のため、市独自に接種単価を上乗せするなどに注力し、また、自宅療養者に対して2週間分の生活支援物資を迅速に配布するなど、市独自にさまざまな対策に力を尽くしております。
PCR検査につきましては、大阪府が、医療機関での受診の他、無症状者への無料PCR検査など、府保健所が中心となり、その権限と責任において検査体制を確保しておられます。市独自に実施する考えはありません。
旧徳永家建設年次は不明歴史的施設の特徴は? 市政運営方針で「建物や収蔵品の文化財的評価を行いつつ、有効な利活用の方策を早急に確定し、事業化につなげてまいります。」と、述べていますが、違和感を覚えます。普通は、寄贈の申し出があったその時に、その家屋についての文化財としての調査や活用計画を十分に検討してからその申し出に対してのお答えをするものではありませんか。ましてや、寄贈を受けるだけではなく、寄贈を受ける土地を購入するために約3億円の経費が掛かるのですから。
さて、学校法人常翔学園に委託して行った「旧徳永家調査報告書」を見ると、どこにも建設年次について明記されていません。冒頭に「その建設時期が江戸時代中期ともいわれており」と述べ、誰がどのような証拠があり江戸時代中期としたのかは明らかにせず、伝聞・噂の類としています。
読み進めていっても、建設時期の特定はなく、建物は古いものではあったが、改築・増築が行われ、旧状はとどめてなく、基本データとして、竣工年不詳、1960年に改築と、されています。
そこで、3点について質問します。
今述べたように、昨年、学校法人常翔学園に依頼して徳永家の住宅建物調査を行いました。平成4年、5年は大阪府教育委員会が「旧京街道守口宿の都市変容と町屋形式の特質」として旧徳永家などと当時残存していた4戸の旧家を調査し報告書を出しています。大阪府教育委員会は、その中で徳永家の建設年次は不明としていますが、今回守口市の調査で建設年次は判明したのでしょうか。
江戸時代から明治の初期にかけて、大阪の商家は店を広く見せるために道路に面した部分の開口部は、蔀戸が一般的でありましたが、京街道から見た徳永家の外観は、モルタル塗りの壁であり、その外側に格子が設置されています。これは、昭和、それも戦後の改修工事によって行われたものと見なければなりません。また、厨子2階の「うだつ」は「本うだつ」ではなく「袖うだつ」であり、左官のコテ仕上げで行われていて、明治以降の工法であると推測されます。
旧徳永家は「往時をしのぶ」ことができる建造物であるとしていますが、「往時」とはいつの時代のことかお示しください。
答弁
この度実施いたしました住宅建物調査におきましては、旧徳永家住宅の建設年次について特定に至つておりませんが、旧徳永家住宅は、守口宿が京街道の宿場町として栄えた江戸時代の樣相を今に残す伝統的な町屋建築物であり、本市のまちの魅力をアピールする上で貴重な歴史的施設であると考えております。
守口市が住宅建物調査を依頼するに際して「住宅の一部をカフェ(想定)として使用する場合に留意すべき建築基準関係規定を確認・整理する」ことも依頼していましたが、どのような報告があったのですか。
答弁
調査報告書では、今後の活用に向け、敷地に関する都市計画法令の状況や、建築基準法上の規制や制度などについて、主に、建物の構造、防火・避難など、建築基準法第3条第1項に係る諸手続きや、これに代わる代替措置などについて、検証・考察された報告がなされております。