こんにちは。守口市会議員団です。
学童保育指導員の解雇は不当労働行為・速やかに職場に戻せ
㈱共立メンテナンスへ厳しい府労委命令が確定
昨年3月に13人の指導員の雇い止めが不当だと大阪府労働委員会に救済を申し立てしていた事件の救済命令書が、10月14日、大阪府労働委員会から守口学童指導員労働組合に手渡されました。
命令書の主文は、
共立メンテナンスは
①申し立て組合員を職場に戻し、就労していれば得られたであろう賃金相当分を支払わなければならない。
②団体交渉要求に応じなければならない。
③株式会社共立メンテナンス代表取締役中村幸治名で「当社が行った行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。」という謝罪文を共立メンテナンスの本社、関西支社、守口営業所の従業員の見やすい場所に4週間掲示しなければならない
と、いうものでした。
この命令に不服がある場合、交付の日の翌日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申し立てができます。また、申立人(原告団)は、6月以内に、被申立人(㈱共立メンテナンス)は、1月以内に大阪府(府労委)を被告として取消訴訟をすることができます。
㈱共立メンテナンスは期間内に再審査の請求もせず、取消訴訟も提起しませんでした。府労委の命令は確定しました。
解雇された学童指導員を子どもたちのもとへ
府労委の命令で画期的なのは、「申し立て組合員を職場に戻」せということです。それも、「雇用契約が、令和2年4月1日以降も継続しているものとして取り扱い、同人らをそれまで就けていた職又はその相当職に就ける」というものです。クラスの担任(責任者)、副担任(副責任者)の職にいた者はその職又はその職相当の職に戻せということです。
㈱共立メンテナンスが府労委の命令を受け入れたということは、学童指導員が子どもたちのもとへ帰る第一歩ということになります。
命令を履行しない場合は罰則が
府労委の命令は、命令を交付した日から効力が生じます(労組法27条の12第4項)したがって、使用者は命令書の写しを交付されたときから遅滞なくその命令を履行しなければなりません(労委規則45条1項)使用者は救済命令が確定しない段階においても命令を履行する義務を負うことになかった場合には、50万円以下の過料に処せられます。金額の多寡にかかわらず、救済命令違反に対する制裁が使用者に与える影響は決して小さくありません。したがって、救済命令が確定した場合に、使用者がこれに従わないという行動を普通は控えるものです。
守口市は速やかに入札参加停止を
㈱共立メンテナンスに対して10月14日付で府労委から救済命令書が出た翌日の15日、京都市は同社を入札参加停止にしました。停止期間は、令和3年10月15日から 2月以上で違反が是正されるまでとしています。その理由は、不正・不誠実な行為をしたこと。法令等違反となっています。
守口市にも「守口市入札参加停止要綱」があります。他市では、市長が「参加停止審査会の議を経て、入札参加停止を行うとなっているところがありますが、守口市では市長の専権事項で「市長が入札参加停止を行う」となっています。市長が判断すれば速やかに入札参加停止ができます。守口市の要綱では「各種法令に違反するとして、監督官庁から処分を受け、又は法令に基づき商号等を公表されたときは、当該認定をした日から3月参加資格停止を行う」としています。
例えば、処分を受けた業者が自ら入札に参加しないと申し出ても、入札参加停止の措置を免除する規定は要綱には存在しません。
大阪府労働委員会の救済命令が確定したことから守口市の速やかな対応が求められます。