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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2531 2021.11.14 国民健康保険料限度額引き上げ~102万円に‼

    [2021.12.3] -[インフォメーション新守口]

    コロナ禍の中で生活が大変‼

    国民が悲鳴を上げているとき 

    国民健康保険料限度額引き上げ~102万円に‼

     厚生労働省から、令和3年10月22日に開催された「第146回社会保障審議会医療保険部会」の資料が公表されています。

     例年10月か11月の「部会」に次年度の「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額」、「後期高齢者医療の保険料賦課限度額」があげられますが、今回も議題となっています。

     「部会」には、「これらの賦課限度額について、医療給付費の伸び等により保険料負担の増加が見込まれる中、中間所得層と高所得層の負担のバランスなどを考慮して」令和4年度から、次のように引き上げる案が提示されています。

    ●国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額
     基礎賦課分を2万円引き上げ、63万円を「65万円」に、
     後期高齢者支援金賦課分を1万円引き上げ、19万円を「20万円」にしてはどうか。
    注.介護納付金分は「17万円」は据え置き。

    ●後期高齢者医療の保険料賦課限度額
     2万円引き上げ、
    64万円を「66万円」としてはどうか。

     この案のとおりに引き上げられると、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額は、介護納付金分も負担する場合には、次のように、合計で100万円を超え「102万円」となります(現行は99万円)。
    ※基礎賦課分「65万円」+後期高齢者支援金賦課分「20万円」+介護納付金分は据え置き「17万円」=102万円

     昨年は厚労省から「令和3年度賦課限度額の考え方・新型コロナウイルス感染症の影響という特殊な状況に鑑み、来年度については見直しを行わず、据え置くこととしてはどうか。」との提案があり全員一致で了承され、これを受けて最高限度額の改定は行われませんでした。
     しかし、今年度もコロナ禍という異常事態は続いています。それは、全国的に非常事態宣言など、むしろ今年度の方がコロナの影響はひどいものがありました。それでも限度額を引き上げるというのです。
     厚労省の森田国民健康保険課長は「医療給付費等が増加する一方で被保険者の所得が十分に延びない状況の中におきまして、限度額を引き上げないということにしますと高所得層の負担が変わらない中で中間所得層の負担が重くなるという状況になります。・・・限度額の超過世帯割合が1.5%台となるようにというふうに整理いたしまして、全体として「3万円」引き上げることとしてはどうかと考えております」と、引き上げの理由を説明しました。
     その論理に従えば、今年度限度額を引き上げなかったのはコロナ禍のもとで高所得者層を助け、中間所得者層に重い負担を課したということにほかなりません。
     
     厚労省は、給与所得 約940万円/年金所得 約940万円で最高限度額に達すると説明していますが、あくまでも厚労省のモデルケースでの試算です。

     第108回医療保険部会では市長会の意見がまとめられています。

     それには「保険料水準の高い保険者によりましては、…(略)…図解的には所得の低いところに賦課限度額は当たっていくということで、制度的にも限界に達してきているというのも実態でございます。国のほうから資料をいただいた3方式で試算いたしますと、1人世帯でも660万円で限度額に達する状況になっておりますので、 …(略)…子供の数が多いと負担がふえていくことになりますので、4人世帯等になると600万円程度の所得で限度額に当たるという現状がありますので、制度的にはここも、これ以上、限度額を引き上げていくのは限界に達しているのではないかと考えています。 相当の高所得者の方から適切に保険料を負担していただいていくことのためには、現状では一律的な限度額設定になっておりますけれども、所得段階に応じた負担を求めていくということの制度設計をしない限り、現実的な制度上の矛盾は解消できないのではないかと考えております。」と、述べられています。(※平成29年11月8日現在の数字)

     つまり、各自治体では医療費総額や所得階層の差異によって、また、世帯構成人員の多少によっては940万円以下の世帯―中間所得者世帯でも限度額に達することがあると述べているのです。
     厚労省はそこで、「被用者保険においては、最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%~1.5%の間となるように法定されている。国保でもそのことを留意している」と言い出しました。しかし、それも机上の計算であることは間違いありません。大阪府のように医療費総額が高く、比較的低所得者の多い自治体ではモデルケースのようにはいきません。いずれにしても医療保険料が最高額で100万円を超えること自体が異常なことです。
     医療部会では基本的に了承されました。厚労省が限度額引き上げの提案をするのは確実です。
     消費税は社会保障のためと言いながら税率は10%になっているのに国民健康保険料引き下げのための国の補助金は一向に増えません。負担の限度を超えている国保料の引き下げの国民的運動が求められています。