こんにちは。守口市会議員団です。
日程調整していながら審査日すべてに欠席・容認できないと府労委
昨年3月に13人の指導員の雇い止めが不当だと大阪府労働委員会に救済を申し立てしていた事件の救済命令書が、10月14日、大阪府労働委員会から守口学童指導員労働組合に手渡されました。
前号では1年間の有期雇用であっても、基幹的役割を担っていることにより、契約更新の期待権があるとされたことをお知らせしました。
今週は、争点のもう一つの柱である「組合員10名の雇用契約が令和2年3月31日をもって終了したことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合に対する支配介入に当たるか。」という点についての府労委の判断をお知らせします。
府労委は、共立メンテナンスが、あくまでも契約期間の終了であり、組合員を排除したものではないと主張するのに対し、証拠と証言を丁寧に検討したうえで「本件組合員10名には、雇用契約が更新されることにつき、合理的期待が存在したとみるのが相当であり、そうすると、会社が本件組合員10名の雇用契約を終了させるには、合理的な理由が必要であるというべきところ、会社が雇用契約を終了させる理由としていると解される注意書は、合理的な理由にはならない。そして、会社は、雇用契約更新につき、組合活動を行っていた組合員を標的として雇用契約を更新しておらず、そうすると、組合活動を行っていた本件組合員10名は、その組合活動を理由として雇用契約を終了としたとみるのが相当である。加えて、組合と会社とは、組合の要求書に対する対応を巡り対立関係にあったといえ、以上のことを総合的に判断すると、会社が、本件組合員10名の雇用契約を終了としたのは、会社の組合嫌悪意思によるものとみるのが相当である。」と、断罪しています。
また、共立メンテ側が主張する委員長以外の組合員を知らないため「組合員であるが故に雇止めしたのではない」という言い分に対しても詳細に検討を加えたうえで共立メンテが「委員長以外の役員及び組合員の存在は不知であるとの会社主張は採用できない」と、厳しく指摘し、「会社は、契約更新について、組合員を有意な差をもって取り扱っていたといえる。会社は、組合活動を行っていた組合員や雇用期間中に新たに組合に加入した組合員を標的として、契約更新しなかったとみるのが相当である。」と、組合員に対する不利益扱いであり、組合に対する支配介入であると厳しく指摘しています。
さらに、令和元年9月11日に組合が府労委に対して団交拒否に対する救済申し立てを行ったことに対して、報復的な雇止めを行ったと指摘し、組合に対する不当な支配介入であると断罪しています。
また、府労委は、わざわざ「本件審査手続きにおける経緯について」という項目を起こして、
会社は、第1回調査期日を欠席したため、同日、事務局職員が、会社代理人である総務部長に架電し、第1回調査期日における担当審査委員の発言を伝え、当委員会は会社に対し、通知書及び求釈明を送付し、調査期日への出席と答弁書の記載内容も踏まえた上で行われた求釈明に回答するよう求めた。
会社は、会社とも日程調整した上で設定した令和2年10月22日の第2回調査期日を欠席した。 会社は、会社とも日程調整した上で設定した令和2年12月2日の第3回調査期日を欠席した。
会社は、会社とも日程調整した上で設定した令和3年1月22日の第4回調査期日を欠席した。
会社は、会社とも日程調整した上で設定した令和3年4月6日の第1回