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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    2022年(令和4年)4月から こども(未就学児)の国保料均等割りを減額

    [2021.9.14] -[インフォメーション新守口]

     厚生労働省は、今年6月11日に「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布についてという通知を出しました。その中の

    「未就学児に係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項」で、

    市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は7の(1)に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとすること。(第72条の3の2第1項関係)
    国は、政令で定めるところにより、アの規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担するものとすること。(第72条の3の2第2項関係)
    都道府県は、政令で定めるところにより、アの規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担するものとすること。(第72条の3の2第3項関係)

    と、述べ、国民健康保険料について、未就学児童の均等割りを5割減額し、その財源は国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1とすることが明示されています。

     国民健康保険制度の保険料は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産割)に応じて設定されています。その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の7・5・2割軽減軽減措置が講じられています。したがって、
    例えば、7割軽減対象の未就学児場合は、残りの3割の半分を減額することになりますから均等割り全体の8.5割軽減となります。
     これらはいずれも政令事項ですが、未就学児の被保険者均等割額の軽減について、軽減判定期日を賦課期日に固定しないとするのは市町村の条例事項です。
     守口市も来年4月施行に向けて、予算措置も必要なところから、今年の12月議会には条例改正案が議会に提案されるものと考えられます。