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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2509 2021.6.6 消防団員の処遇等 報酬等の改善と団員本人への直接支給を求める

    [2021.6.11] -[インフォメーション新守口]

    消防団員の処遇等に関する実態調査を踏まえ検討会が中間報告を公表
    消防庁長官通知で報酬等の改善と団員本人への直接支給を求める

     消防庁は令和2年12月から令和3年1月15日締め切りで「消防団員の処遇等に関する実態調査」を行い、その結果を踏まえ「消防団員の処遇等に関する検討会」で議論を重ね、今年4月に「中間報告書」をまとめ公表しました。
     その主な項目は、
    出勤手当
    ・出動手当を見直し、出動に応じた報酬制度(「出動報酬」)を創設すること。また、出動に関する費用弁償(実費)については、別途必要額を措置すること。
    ・災害(火災・風水害等)に関する出動報酬は、1日=7時間45分を基本とし、予備自衛官等の他の類似制度を踏まえ、7000~8000円程度の額を、標準的な額とすること。
    ・災害以外の出動報酬についても、市町村において、出動の態様(訓練や警戒等)や、業務の負荷、活動時間等を勘案して均衡のとれた額となるよう定めること。
    ・支給方法については、団員個人に直接支給すべきであること。
    年額報酬
    ・即応体制を取るために必要な作業や、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する報酬として、出動報酬の創設後も引き続き支給すべきであること。
    ・金額については、「団員」階級の者については年額3万6500円を標準的な額とし、「団員」より上位の階級にある者等については、市町村において、業務の負荷や職責等を勘案して均衡のとれた額となるよう定めること。
    ・支給方法については、団員個人に直接支給すべきであること。
    消防団の運営に必要な経費
    ・本来団員個人に直接支給すべき経費(年額報酬や出動報酬等)と、消防団や分団の運営に必要な経費(装備や被服に係る経費、維持管理費、入団促進や広報に係る経費等)は適切に区別し、それぞれを市町村において適切に予算措置すべきであること。
    市町村における対応
    市町村において消防団と協議のうえ、十分な検討を行い、必要な条例改正及び予算措置を実施すべきであること。
    と、いうものです。
     必要な条例改正について消防庁長官通知では 、「令和4年3月末日までに改正し、同年4月1日から施行すること」と、期限を明示しています。

     守口市が消防庁の「実態調査」に回答した内容は、
     消防団員への報酬の支給年額は、地方交付税措置と同様の年額36500円で、年1回支給となっています。ただし、直接個人支給のみではなく、分団を経由しての個人支給もあると回答し、その理由は、団員の希望によって支給しているためとしています。つづけて調査では「分団から団員個人への支給実態の把握方法」を尋ねていますが守口市は「分団に一任」を選択しています。つまり、守口市としては把握していないということです。

     同じく出動手当について、火災、風水害等、警戒、訓練時には2500円で、条例上の位置づけは費用弁償、1回あたり7000円に引き上げない理由を尋ねられると「火災の『空振り』等により1回の出動時間が短時間で終わることも多い。そのような場合含め、すべての場合に7000円を支給すべきか検討を要するため。」と、回答しています。
     出動手当の支給頻度については、半年に1回と答え、個人に直接支給のみではなく分団を経由して個人に支給で、団員の希望によっていると回答しています。報酬と同じように分団に一任し守口市としては把握していないとしています。
     令和3年4月13日付消防庁長官通知では、
    ・年額報酬は、「団員」階級の者は3万6千500円を標準とすること
    ・出動報酬は、災害時は1日あたり8000円を標準とすること
    ・報酬等の団員本人への直接支給を徹底することを非常勤消防団員の報酬等の基準として定めたことを明らかにしています。
     併せて団員個人に対し直接支給すべき経費(報酬等)と、団・分団の運営に必要な経費(維持管理費等)は適切に区別し、各市町村において適切に予算措置すべきであることを求め、必要な条例改正を行うように要請しています。
     守口市も、報酬並びに出動手当の額の検討と、団員個人への直接支給が求められ、消防団に対する運営経費の予算化が求められます。