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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2505 2021.5.2 共立メンテナンスの団体交渉拒否 中労委も不当労働行為を認定

    [2021.5.27] -[インフォメーション新守口]

    共立メンテナンスの団体交渉拒否・中央労働委員会の命令書交付
    府労委も中労委も不当労働行為を認定・指導員組合を救済する命令

     「令和2年(不再)第22号 守口市学童保育不当労働行為事件」の再審査事件につき、中央労働委員会より、命令書が交付されました。
     2019年4月以降、守口市学童保育指導員労働組合が、使用者である㈱共立メンテナンスに対し、何度も団体交渉を申し入れましたが拒否されたため、同年9月に大阪府労働委員会に救済申立てを行いました。その結果、2020年4月に大阪府労働委員会から
    1 被申立人(㈱共立メンテナンス)は、 申立人(守口市学童保育指導員労働組合)からの平成31年4月1日付け要求書、 令和元年5月23日付け要求書及び人事異動にっいての同年7月25日付け要求書に係る団体交渉申入れに応じなければならない。 .
    2 被申立人(㈱共立メンテナンス)は、申立人(守口市学童保育指導員労働組合)に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2メートル x 横1メ ー トル大の白色板に下記の文書と同文を明瞭に記載して、 被申立人関西支店及び守口営業所の従業員の見やすい場所に 2週間掲示しなければならない。
    ※注1
    守ロ市学童保育指導員労働組合
    執行委員長 水野 直美 様
    株式会社 共立メンテナンス
    代表取締役 上田 卓 味
     当社が、 貴組合からの平成31年4月1日付け要求書、 令和元年5月23日付け要求書及び同年7月25日付け要求書に係る団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
    と、いう救済命令が出されました。
     ところが、㈱共立メンテナンスは府労委命令に従わず、中央労働委員会に再審査を申立てをしていました。
     府労委は「具体的な箇所を挙げることなく、組合規約の不備については、組合が検討し、組合規約を改正したら、改めて会社に提出するよう求める旨返答したことが認められる。かかる会社の対応をみると、会社には、組合の求めに応じて団交を開催しようとする姿勢が欠けているというべきであり、団交交渉の引き延

    ばしを図るために、 組合規約に不備があるとの主張をしていたと判断せざるを得ない」と、厳しく指弾していました。

     中央労働委員会は、命令書の中で㈱共立メンテナンスの主張を吟味し、
    争点1組合は、労組法第2条及び第5条の要件を満たすか。については、会社の主張をことごとく退け「組合は、労組法第2条及び第5条の要件を満たすと認められる。」と、結論付けています。
    争点2本件要求書に係る団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否の不当労働行為に当たるか。については「会社の行為について不当労働行為は成立し得るのであって、会社の主張は採用できない。」と退け「本件要求書に係る団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否の不当労働行為に当たる」とし、「以上のとおりであるので、 本件再審査申立てには理由がない。」と、結論付けています。
     これにより、中央労働委員会でも、大阪府労委の命令に従えということになったのです。
     府労委でも中労委でも不当労働行為が認定された企業に対し、守口市が学童保育事業の委託者としてどのように対応するのか、市民の厳しい視線が注がれています。