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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2504 2021.4.25 扶養調査の改善を求める通知を自治体に

    [2021.5.27] -[インフォメーション政策と実績新守口]

    厚生労働省が扶養調査の改善を求める通知を自治体に
         生活保護問答集の一部改正~日本共産党の国会質問で

    「生活保護問答集」の一部改正

     生活保護申請時に福祉事務所が申請者の親族に扶養照会をかけることが、生活困窮者が申請をためらう原因の一つになっています。
     生活困窮者支援団体や日本共産党が政府に改善を求めるなか、厚生労働省が全国の福祉事務所に対し、運用の改善を求める事務連絡を出したことが分かりました。
     生活保護の扶養照会に関する事務連絡は、「『生活保護問答集について』の一部改正について」(3月30日付)。適用は1日からとしています。(左の図)
     「問答集」には、扶養調査に関して「『扶養義務の履行が期待できる』と判断される者に対して行うもの」と明記されました。親族からの扶養の可能性を要保護者に聞き取るなかで「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行」うことを、福祉事務所に求めています。
     生活保護申請時の扶養照会をめぐり、日本共産党の小池晃書記局長が1月の参院予算委員会で、困窮者を生活保護制度から遠ざける有害な扶養照会はやめるよう追及。田村憲久厚労相に「(法的な)義務ではない」と答弁させていました。

    問答集一部改正は大きな変化

     「問答集」保護の取り扱いの項目では、「生活保護法では、第4条第2項において、『保護に優先して行われる』ものと定めており、同条第1項に定める『保護の要件』とは異なる位置づけのものとして規定している。この意味するところは、例えば、実際に扶養義務者からの金銭的扶養が行われたときに、これを被保護者の収入として取り扱うこと等を意味するものであり、扶養義務者に
    よる扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではない。」と、太字部分を追加し、扶養の可否は保護の要否の判定には関係がないと明確に述べています。そして、「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の対象と

    なる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきである。」とし、そしてその結果「可能性調査の結果、「扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、個別に慎重な検討を行った上で、当該扶養義務者を直接照会することが真に適当でない場合又は扶養の可能性が期待できないものとして取り扱い、扶養照会を行わないこととして差し支えないものとしている。」と、扶養義務の履行が期待できないものについては扶養照会を行わないとしてよいと述べています。
     今回の問答集の改正が、各自治体や生活保護を利用しようとする市民、支援者に広く知られ、「不要」で「有害」な「扶養照会」が根絶されることにつながることが望まれます。