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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2493 2021.2.7 新型コロナワクチン接種は、医療従事者・高齢者を優先

    [2021.4.17] -[新守口]

    新型コロナワクチン接種は、医療従事者・高齢者を優先
            強制ではなく同意のある方に、2回接種の見込み

     厚生労働省は、令和3年1月25日(月)15時から17時までズーム・ウェビナーで「第2回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会 」を開催しました。議題は、
    ①新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について
    ②ワクチン接種円滑化システムについて
    ③各ワクチンの取扱いについて    でした。
     説明会に資料として示された「新型コロナワクチンの接種体制の構築」では、下図のようなスケジュールのイメージが出されました。
     ただ、ワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、1月27日になって、記者会見で「医療従事者の数や、ワクチンを供給するファイザー社とのやり取りの状況に鑑みて、高齢者への接種は、最短でも4月1日からとなる」と述べています。
     そして、こうした見通しを全国知事会などに伝えたとしたうえで「供給スケジュールが確定しているわけではないが、自治体は3月に接種に必要な施設をおさえる必要はない。自治体と情報を共有して準備をスタートしたい」と述べています。

    厚生労働省は、「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」を発表していますので、以下紹介します。

    接種が受けられる時期

     安全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が2月下旬から始められるよう準備を進めています。医療従事者等の後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。

    接種回数

     現在わが国が確保を見込んでいるワクチンについては、2回接種となる見込みです。

    接種の対象や、受ける際の接種順位

     全国民分のワクチンの数量の確保を目指しています。大量のワクチンは、徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っていきます。現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。
    ①医療従事者等
    ②高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
    ③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 
    ④それ以外の方
     なお、妊婦を優先するかどうかや、子どもが接種の対象となるかどうかなどは、安全性や有効性の情報などを見ながら検討されます。

    接種が受けられる場所

     原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すための、接種総合案内サイトを設置する予定です。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
     なお、次のような事情のある方は、住所地以外でワクチンを受けていただくことができる見込みです。具体的な手続きは、今後案内します。
    ・入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
    ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
    ・お住まいが住所地と異なる方
     また、医療従事者等の方等の接種場所については、勤務先からお知らせする予定です。

    接種を受けるための手続き

    (1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
    (2) ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。
    (3) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
    (4) 電話やインターネットで予約をしてください。
    (5) ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
     なお、接種費用は全額公費(無料)で接種出来ます。

    接種を受ける際の費用

     全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

    接種を受ける際の同意の取得

     強制ではありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。
     予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
     

    接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

     救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。