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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    市民の暮らしを守る施策の拡充を求めて日本共産党大藤美津子議員が一般質問(「新守口」No1785、2008年7月6日)

    [2008.8.6] -[新守口]

    6月30日、守口市議会本会議が行われ、一般質問が行われました。

    日本共産党から、大藤美津子議員、真崎求議員が質問に立ちました。今週は以下、大藤美津子議員の質問要旨と市長答弁を掲載します。

    色覚スクリーニング検査を学校健診で実施せよ

     守口市では、平成14年度まで色覚検査を実施していましたが、法改正を受け、学校健診の必須項目から削除された結果、中学3年生以下の子どものほとんどが色覚異常のスクリーニング検査を受けていない状態です。

     そこで、学校眼科医が必要性を訴え、1年生、6年生に「色覚スクリーニング検査の実施について」というお知らせを医師会会長名で、学校において保護者に配布し、無料でスクリーニングが受けられます。これは、眼科医・医療者の熱意と善意と良心で実施されているといっても過言ではありません。

     しかし、色覚の特性はスクリーニング検査をしなければ見つけられないことや、適切な配慮が必要であることがあまり、保護者に知られていません。また、医療機関に予約をとって受診することは、共働きの保護者には困難さもともない、時間的に保護者の負担となってきます。

     これらのことから、色覚スクリーニング検査の必要性を保護者に周知するとともに、保護者への負担も考慮し、学校での色覚スクリーニング検査を実施すべきと考えるがどうか。

    【教育長答弁】

     ご質問にありますように、平成15年4月、学校保健法施行規則の一部改正により、学校での健康診断の必須検査項目から削除されましたので、実施することは考えておりません。しかしながら、本市におきましては、色覚に不安を覚える場合、社団法人守口市医師会の協力のもと、同会所属の眼科医において、色覚スクリーニング検査を無料で受診できる体制を整えていただいております。色覚に関しましては、今後とも、教職員による子どもたちの日々の観察に努めるとともに、引き続き、保護者に周知してまいります。

    維新プログラムは市民生活に重大な影響

    市長は、撤回を求めて行動せよ 大阪維新プログラム(案)の中に組み込まれている廃止・縮減予定の事業をみていくと、府民の暮らしを守るために、さまざまな方々が声をあげ長年の府民の運動で作り上げられてきた制度・事業も少なくありません。その事業は、府が市に働きかけ、互いに分担して補助金を出し事業を行う共同事業であり、事業実施にあたっては府と市は対等の立場であったはずです。それを、橋下知事は就任そうそう、市に何ら相談もすることなく、一方的に廃止・削減を押し付けてきました。あまりにも、共同事業者の市に対して失礼な態度といわねばなりません。4医療助成など一部事業に関して「市と協議する」となっていますが、どこまで市の意向が反映され得るのか疑問です。

     そこでお尋ねしますが、市長は、府が市の共同事業者であるとの認識はおもちかどうかお聞かせ願いたい。さらに、府が廃止・削減と一方的に押し付けてきているが、そもそもこれらたくさんの廃止・縮小の対象事業について必要のない事業があるのか、守口市長として、その見解もお聞かせねがいたい。このたびの大阪維新プログラム(案)は、長年、大阪府民がつくってきた福祉・医療・教育・文化を根底から破壊するもので、先々まで禍根を残すものです。市にとっても大きな負担となる大阪維新プログラム(案)は撤回させるべきであることは、理解していただけるものと思います。市長は、どのように撤回を求めていくおつもりか、ぜひ、その方法をお聞かせください。

     【市長答弁】

     府と市の関係についてでありますが、大阪のまちづくりを推進する上で、府、市それぞれの役割分担と、府と市町村の協調による取り組みの中で発展を遂げてきたものと思っており、この歴史の中で実施している事業であるということから、優先順位はあっても、必要のない事業があるというふうには考えられないわけでございます。

     今回示された「大阪維新(案)」には、4医療をはじめとする市民サービスに大きく影響するもの、また、市町村財政のセーフティネットの役割を果たしている施設整備貸付金などの制度について見直しをされていることから、今後におきましても、市長会などを通じて制度存続に向け強く要望していくとともに、私自身も本市の厳しい実情を訴え、主張してまいる所存であります。

    守口市職員等公益通報条例を制定し透明で適法かつ公正な市政運営を

     企業や行政機関における不正や違法行為を内部告発し、隠された不正を社会的にあきらかにする公益通報者を保護することは、企業や行政機関の責務であり、2004年「公益通報者保護法」が制定されました。

     守口市では、「守口市職員等の公益通報者保護に関する要綱」が2006年5月2日から施行されています。この要綱では、「(調査担当等)第6条 市長への公益通報の受付、調査等を行うため、調査担当を置く。前項の調査担当は、総務部長、教育委員会事務局教育次長及び水道局長をもって充てる。公益通報に関する庶務は、人事主管課において行うものとする。」と、決められています。しかし、本市職員等からの法令違反等に関する通報を適切に処理するという趣旨から、職員が調査担当というのは適正さに疑問を感じざるをえません。

     そこで、公益通報の受け皿として、通報を容易にするため市の外部組織として「行政監察員」を新たに設置し、市から独立した立場から公正に調査し、市長に報告し、市長が善処しないときは監察員自ら公表することができるなど、第三者機関を登用し、「守口市職員等公益通報条例」を制定すべきと考えるがどうか。

     さらに、職員の他、指定管理者及びその役員、並びにその管理する公の施設の当該管理の業務に従事している者も入れた条例を制定すべきと考えるがどうか。

     透明で適法かつ公正な市政運営に資することを目的に、「守口市職員等公益通報条例」を制定すべきと考えるがどうか。

     【市長答弁】

     まず、調査担当について、現在、迅速な対応と共に、公正・公平な調査を実施するため、業務に精通した職員をあてているところです。ご提案の職員以外の調査担当及び条例化につきましては、今後とも研究してまいりたいと考えています。

     また、本市の要綱では「職員等」以外の人からも通報事案に応じて対応しているところです。