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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2485 2020.12.6 法定軽減の所得判定の変更・来年度の国保料から

    [2020.12.9] -[新守口新着情報議会報告]

    個人所得税控除の見直しで
      法定軽減の所得判定の変更・来年度の国保料から

     令和2年の税制改正で、所得計算のための給与収入や年金収入の控除から10万円を減額し、基礎控除を10万円増額すること(所得控除から基礎控除への振り替え)が決まっています。
     国民健康保険料の算定に際しては令和3年度から適用するとされていました。
     そこで、令和3年度の「個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険税の見直し」の内容が明らかにされました。

     1、国民健康保険料(税)の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。
     2、制度の内容
    〇 令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険料(税)の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要がある。
    〇 一定の給与所得者等(給与職者と公的年金等の支給を受けるもの)が2人以上いる世帯は、当該見直し後においては国民健康保険料(税)の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、上記の表のとおり、軽減判定基準の見直しを行う。
     守口市でも令和3年度から法廷軽減の算出について変更するために12月議会で所要の条例改正が必要になりますので、一部条例改正の議案として提案される予定です。

     個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険料(税)の見直し(厚労省HPより)

    (現行)軽減判定所得
    7割軽減  基礎控除額(33万円)
    5割軽減  基礎控除額(33万円)+28.5万円×(被保険者数)
    2割軽減  基礎控除額(33万円)+52万円×(被保険者数)

    (改正後)軽減判定所得
    7割軽減   基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
    5割軽減   基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
    2割軽減   基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)
    ※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
    ※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
    (注)5割軽減基準額における28.5万円及び2割軽減基準額における52万円については、「国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る 国民健康保険税の軽減判定所得の見直し」による見直し後の金額