こんにちは。守口市会議員団です。
[2020.12.1] -[インフォメーション・新守口・新着情報]
厚生労働省社会・援護局保護課は、令和2年9月11日付の事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」(下図)を生活保護担当課に通知しました。
「現下の状況においては、徐々に経済活動は再開しておりますが、新型コロナウイルス感染症感染拡大に関連する解雇や雇い止めは引き続き増加しており、保護申請についても引き続き予断を許さない状況です。つきましては、現下の状況における生活保護業務等の取扱いについて下記のとおりお示ししますので、ご了知の上、都道府県におかれては管内保護の実施機関に対し周知方お願いいたします。」として、保護の取り扱いについて細やかに通知しています。
1 保護の申請権の確保に係る留意点について
(1)扶養義務者に対する扶養照会に係る取扱い
扶養義務者に対する扶養照会は、法で「保護に優先して行われる」ものと定めているが、あくまで「優先」であって「要件」ではないから、そうと誤解されるような説明しないように。扶養の期待はできない場合は扶養照会を省略できる。
(2)現に住居のない要保護者への対応
現に住居のない生活困窮者が来所した際に、単独で居宅生活が可能であるかの判断を行わずに、無料低額宿泊所への入所に同意しなければ保護を申請することが出来ない旨の説明をするといった対応は、申請権の侵害または侵害していると疑われるような行為にあたるので、厳に慎むこと。
(3)居住用不動産の活用に係る取扱い
世帯の居住の用に供される家屋及び当該家屋に付属した土地については保有を認めることとしている。処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合にはこの限りではない。
2 速やかな保護決定について
現下の状況においては、速やかな決定が引き続き重要であるので法定処理期間(原則、申請のあつた日から十四日以内)の範囲内で、可及的速やかに保護決定までの事務処理を進められるよう、改めてお願いする。