こんにちは。守口市会議員団です。
日本学術会議から推薦された新会員6人を菅首相が任命拒否したことは、学術会議法に反し、憲法で保障された「学問の自由」を脅かす重大問題。任命拒否を撤回すべきです。
学術会議会員の任命拒否は、なぜ国民全体の問題なのか、憲法になぜ「学問の自由」(第23条)が独立した条項として明記されたのか。
明記した国は少ない 軍国主義の反省から
戦前の軍国主義の歴史への反省からです。多くの国では「学問の自由」は「思想・表現の自由」の中に含まれると解釈されていますが、日本国憲法には「表現の自由」(第21条)の上に「学問の自由」が独立して明記されています。そういう国は少数です。
侵略戦争拡大 相次いだ弾圧事件
戦前、政府が学問と思想の自由に介入・弾圧し、科学者が戦争に動員されました。京都帝大の滝川幸辰教授の刑法学説が「国体に反する」として免官された「滝川事件」(1933年)、東京帝大の美濃部達吉教授が公職を追われた「天皇機関説事件」(1935年)はその代表的例です。
翌36年には軍部のクーデター「二・二六事件」が発生、以後軍部の力が
一層大きくなり、国民生活の隅々まで統制され、政府は侵略戦争拡大に突き進みました。「学問の自由」への攻撃はその契機になりました。
志位委員長の質問に首相答弁不能
学術会議会員の任命を拒否した問題で志位氏は、菅首相が学術会議の推薦名簿について「偏っている」「民間・若手が少ない」「多様性が大事」などとしながら50代前半の研究者や女性の任命を拒否したことを厳しく批判。首相は答弁できませんでした。