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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2477 2020.10.11 「百条委員会」調査報告書が賛成多数で採決

    [2020.11.29] -[新守口議会報告]

    「百条委員会」調査報告書が賛成多数で採決
    杉本議員は 個別の証明もなく一括りの扱いは粗雑で乱暴と反対

     9月30日守口市議会最終日に行われた、「百条委員会」の調査報告書に対する日本共産党の杉本議員の反対討論を2回に分けてお知らせします。

     私は、「新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における市議会特定会派・議員による不適切活動に関する調査特別委員会調査報告」に反対の討論を行います。

    証拠に基づき事実が証明されることが大前提

     調査特別委員会の結論は何よりも予断や推測を排除し、証拠に基づいて事実を証明したうえで行われなければなりません。

     一つの事案が証人による証言が対立した場合、客観的な証拠で事実を解明することが大切です。どちらか一方の言い分だけを取り上げて断定的に決めつけては、公平性・公正性が疑われます。証人の証言が相対立し、客観的事実で証明できないことは正確に「証明できない」と、すべきなのです。

     本調査報告書には、一方的な断定が多数散見されます。さらに、被申立人は維新市議団という団体ではなく一人一人の市議個人であるにもかかわらず、一括りに述べられていることはあまりにも粗雑で乱暴なやり方です。

     さて、具体的な事案について触れます。

    職員を長時間拘束したとされているが事実はどうか

     まず、職員に長時間の対応を強いたとされることでは、職員4人も維新市議4人も一括りにして、事情聴取及び面談にかかった時間は6時間を超えるとしているがあまりにも粗雑な叙述です。面談にかかった時間は、村居課長と山城主任は35分、西岡課長は90分、古川室長は80分です。しかも、4月13日、14日の両日について、古川室長は西岡課長から同行を求められて面談の場に行ったものであり、被申立人の責にするのは無理があります。 しかも、村居課長と山城主任の面談の場には土江、梅村両市議はいなかったのです。

     4月16日の保健所での話し合いについては、時間は2時間余であり、「事情聴取は4時間にも及んだ」というのは助川部長、田中管理官及び中村副市長との面談を合わせての時間であり長時間というために敢えて混同させているものにすぎません。

     村居、山城両氏は2日間で35分、西岡氏は4日間で90分、古川氏は3日間で80分、一日平均18分から28分でしかありません。それを長時間拘束して行政事務を妨害したと言えるのでしょうか。

     4月16日の保健所での話し合いについては、西岡、古川両名は職場である守口市役所を出て、大阪府の機関である保健所に出向いています。職務専念義務がありますから、職場を離れる時には上司の許可を受けなければなりません。

     助川総務部長は「公務として処理」を、行っていたことを証言しています。したがって公務として出向いた保健所で2時間の時間を費やしたとしても、公務である以上、西田府議と維新市議4名に拘束されたとするには無理があります。

    申立書にある「職員への人格攻撃」は確認されなかった

     心理的圧迫を与える聴取態様であったとされることについては、申立書には、「保健所から要請を受けたことを忘れると

    は、資質を疑うなどと人格非難をした」と、述べていましたが、その事実は、証明できませんでした。申立書で述べられていることが事実として証明できなかったことに敢えて触れていない点も承服できません。申立書の誤りは誤りとして明記すべきです。

    また、維新市議が「職員を一方的に非難し」との記述がみられますが、たとえ職員の記憶違いであったとしても、結果的に維新市議の質問に「保健所から要請を受けていない」とか「保健所とは会ってもいない」など「虚偽」の回答している以上、言葉の強弱はあっても維新市議から「非難」されるのは一定やむを得ないものであり、そのことを「一方的」というのはあまりにも偏った判断であると言わざるを得ません。

    一人一人についての事実は証明されず、一括りはあまりにも粗雑で乱暴

    虚偽の情報を発信したとされることについては、「土江市議の投稿及び被申立人による市民に対する虚偽の情報発信は」とありますが、被申立人とはだれのことで虚偽の情報発信とは具体的に何を指すのか明らかにされていません。

    再度繰り返しますが、被申立人は維新市議団という団体ではなく維新市議団に所属する一人一人の議員個人ですから、ひとくくりにするのはあまりにも乱暴で粗雑です。

    執拗に感染者を特定しようとしたとされることについては、罰則をもって守秘義務の順守を求められている執行権者側の個人情報の取り扱いがあまりにもずさんであることを明記すべきです。中村副市長及び野口保健所次長が、聞かれもしていないのに感染者の個人情報を漏洩するなど、地方公務員法の規定のある、あるいは準ずる理事者の態度としては極めて不適切であったことを指摘しなければなりません。加えて、市職員4名については守秘義務を堅持し個人情報を漏洩していないことも併せて明記すべきです。