こんにちは。守口市会議員団です。
[2020.11.15] -[新守口]
共立メンテナンスの団交拒否不当労働行為と認定
大阪府のホームページに掲載される
法令違反企業に委託した守口市が問われている
大阪地方労働委員会に共立メンテナンスが守口学童保育指導員労働組合からの団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件の概要が大阪府のホームページに掲載されましたのでお知らせします。
K(注 共立メンテナンス)事件(令和元年(不)第30号事件)命令要旨
1 事件の概要
本件は、会社が組合からの団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
2 判断要旨
(1)組合が団交を求めていた要求事項は、組合員の労働条件や待遇及び団体的労使関係の運営に関連しており、義務的団交事項に当たるといえる。これに対し、会社は、組合に組合規約等の提出を求め、提出された組合規約に不備があるとし、これが是正されない限り、団交に応じないとの対応を取っていたというのが相当である。
(2)労働組合法第5条第2項は、労働組合の組合規約が規定しなければならない事項を定めているところであるが、労働組合法第5条第1項及び労働委員会規則第22条は、労働組合が、同法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合や法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合等は、労働委員会に対し、その組合規約が労働組合法の規定に適合していることを立証しなければならないと定めているのであって、団交に先立ち、労働組合は、使用者に対し、組合規約が労働組合法第5条第2項の規定に適合していることを立証しなければならないと定めているものではない。そうだとすれば、本件において、仮に、組合規約に労働組合法の規定に適合していない点があったとしても、そのことをもって団交に応じない正当な理由とすることはできない。
しかも、組合が、組合規約の不備を理由に、団結権及び交渉権を認めないことは社会通念上認められないとしながらも、組合規約のどこが労働組合法に抵触し、どう是正すれば適法になるかを具体的に教示されれば、是正していく用意はあることを通知し、団交を求めたのに対し、会社は、具体的な箇所を挙げることなく、組合規約の不備については、組合が検討し、組合規約を改正したら、改めて会社に提出するよう求める旨返答したことが認められる。かかる会社の対応をみると、会社には、組合の求めに応じて団交を開催しようとする姿勢が欠けているというべきであり、団交開催の引き延ばしを図るために、組合規約に不備があるとの主張をしていたと判断せざるを得ない。
(3)以上のとおり、会社は、本件要求書に係る団交申入れに対し、正当な理由なく応じなかったのであり、かかる行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。
3 命令内容
(1)団交応諾
(2)誓約文の手交及び掲示