こんにちは。守口市会議員団です。
後期高齢者医療制度 年間保険料の上限額
2020年度2万円引き上げ案
75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の保険財政を改善するため、厚生労働省は、「所得の高い人」について、年間の保険料の上限額を来年度から2万円引き上げて、64万円にする案をまとめました。
11月21日の社会保障審議会に提出した資料によれば後期高齢者医療制度の保険料限度額引き上げについては「社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。」と、限度額設定の意義を述べながら「高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引上げにより必要な保険料収入を確保することとすれば、高所得層の負担は変わらない中で、中間所得層の負担が重くなる。」と、限度額引き上げを行わなければ所得階層の中間層の負担が重くなると述べ「保険料負担の上限を引き上げることとすれば、高所得層により多く負担いただくこととなるが、中間所得層の被保険者に配慮した保険料設定が可能となる。」高額所得で負担が重くなるが、中間層には配慮した保険料設定が可能と述べています。
厚労省提案の資料では、所得割のかかる被保険者の
平均的な年金収入(341万円)の場合、限度額を引き上げなければ2020年度の保険料は現在の20万9千円(年額)から21万5千円になりますが、限度額を引き上げた場合21万4千円にとどめることができるとしています。平均的な年収では千円だけ「配慮した保険料」に設定できるとしているのです。しかも、これは全国的平均の数字です。
(現在の保険料算定に使われている計算式・均等割額4万5千116円、所得割率8.81%で計算)
大阪府の後期高齢者医療は大阪府内全ての市町村が加入する広域連合で行われています。
そこで保険料算定の計算式による均等割り額は5万1千491円、所得割率9.90%ですから今でも全国平均よりも高いのです。
実際の医療費の動向にもよりますが、限度額に達する被保険者は全国平均よりも多くなることが予測されると同時に、一人の保険料も高くなることは間違いありません。
今年の10月から消費税の税率が8%から10%へ1、25倍も引き上げられました。それも社会保障のためというのが理由です。社会保障のため消費税を引き上げておいて社会保障である後期高齢者医療の保険料も引き上げるのは筋が通りません。
ちなみに、この保険料引き上げは財界からの要請でもあります。一般社団法人日本経済団体連合会の医療・介護改革部会長 藤原 弘之氏名で「第120回社会保障審議会医療保険部会に対する意見」が出されていました。その中で「国民健康保険の保険料の賦課限度額について、事務局提案の方向で引き上げるべきと考える。なお、後期高齢者医療の保険料の賦課限度額についても同様の方向で対応すべきと考える。」と、国保料限度額引き上げの審議会に議題とは直接関係のない後期高齢者医療の保険料を引き上げるべきであるとの意見をわざわざ提出していたのです。