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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口№2433 11月17日  連携園と小規模保育園へ丸投げの利用調整は児童福祉法違反

    [2019.11.22] -[インフォメーション新守口新着情報]

    小規模保育園から認定こども園への入園は市の責任
      連携園と小規模保育園へ丸投げの利用調整は児童福祉法違反
        守口市は法と通知に基づき責任ある利用調整をすべき

     平成27年4月から内閣府の子ども子育て支援新制度が始まり、保育の形態が変わってきました。待機児の多い0~2歳児保育する施設が、認可を受ければ小規模保育園(定数は1施設19人まで)として、国から補助を受けられる施設になりました。3歳児以上は保育できないので3歳から入園する保育所や認定こども園と連携しなければなりません。
     その連携園ですが、守口では、小規模保育園がこの5年間で、6か所~24ヶ所へと増えました。今年民間保育所が3カ所でき、3歳児から保育する施設は27ヶ所から30ヶ所に増えましたが、それでも地域的な偏りもあり、小規模保育園の2歳児が全員希望する施設に入れるとは限りません。
     例えば、連携しているこども園が受け入れ可能人数2名の所へ、小規模園から4名希望という場合には、入園を決めるのは本来自治体の責任です。

    児童福祉法 

    第二十四条 (前略) 児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。(後略)
    2 略
    3 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
    4 略
    5 略

     ところが守口市は、当該の連携する小規模保育園と認定こども園等の間で、入園(利用)調整をさせるのです。今年春の入園に向けては昨年秋に保護者同士がくじを引いて決めたということも起こりました。
     11月5日に衆議院第一議員会館において行われた全国保育団体連絡会など4団体が事務局を構成する「よりよい保育を! 実行委員会」と内閣府や厚労省との省庁懇談の場で、大阪保育運動連絡会(大保連)からの参加者が、「守口市における小規模保育園と認定こども園の連携入園について、連携する施設間で利用調整をさせていることについて、厚労省の見解を聞かせてください。私たちは、利用調整は自治体がするものと認識しているのですが、」と尋ねたところ、厚労省子ども家庭局保育課職員は「正しくないですね。」と答えました。
     厚労省も正しくないと答える「連携園に丸投げの利用調整」は、保護者からの行政不服申請に耐えられないもので、守口市の責任が問われます。

    ○児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取扱いについて(通知)
    平成27年2月3日

    厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
     法第24条第3項に基づき、当分の間、すべての市町村は、保育の必要性の認定を受けた子どもが、保育所、認定こども園、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を利用するに当たり、利用調整を行った上で、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととされている。今般、その取扱いをお示しすることとしたので、貴管内の関係者に対して、これを周知し、その運用に遺漏なきよう御配意願いたい。
    (略)

    (ii)連携施設に係る利用調整の取扱いについて
     
     連携施設に係る利用調整については、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」を踏まえ、家庭的保育事業等の卒園後、連携施設の利用を希望する場合については、これを優先利用の対象とすることとする。
     その上で、当該連携施設については、利用定員数から当該連携に基づき受け入れる家庭的保育事業等の卒園児の数を除いて利用調整を行うこととする。
     ただし、連携施設が、連携に基づく家庭的保育事業等の卒園後の受入数を設定することは、もとより連携施設に通う0~2歳児の継続的利用を妨げるものではないことに留意すること。

     なお、連携施設は、連携に基づく家庭的保育児業等の卒園後の受入数を設定することが求められるが、保護者の希望等に応じて、卒園後、連携施設以外の保育の受け皿を利用することも可能である。
     その際は、利用調整を行う市町村において、調整に当たっての優先度を上げるなど、3歳以降のスムーズな利用を結びつけるための措置を講ずることも考えられる。

     平成27年4月から内閣府の子ども子育て支援新制度が始まるに際して、厚生労働省から利用調整は市町村の責任で行うようにとの通知が出されていました。連携園については、より具体的に、連携園以外のところへ調整するに当たっては優先度をあげる措置をとることも考えてスムーズな利用を求めているのです。
     連携園と小規模保育園任せで利用調整をする守口市のやり方は、児童福祉法の精神にも反し、厚生労働省の示す方向にも逆行しています。