[2019.11.3] -[新守口]
参議院・市長選挙で投票所に選挙人以外の者が闖入
選挙管理委員会はその場で公選法違反として対応すべき
守口市では、7月21日投票で第25回通常参議院選挙と守口市長選挙が行われました。投票当日にやむを得ない用事等で投票に行けない人は、期日前投票ができます。その期日前投票において投票干渉と疑われる事案が発生しました。
7月19日(金)午後2時ころ、守口市役所1階106号室で行われていた期日前投票所に2人の高齢女性が「寄り添うようにして」入場したため、投票事務従事者が「お一人ずつ受け付けさせていただきます」と、声をかけました。
声をかけられた2人のうち一人は投票所入口の外まで戻り待機しました。選挙人は受付を済ませ、宣誓書に自署し、参議院選挙区の投票用紙を受け取り候補者記載台に向かいましたが、宣誓書に自署する際に入室時から持っていたメモを自分のカバンの中に入れたしまっていたため、メモが見当たらないことに気づいて探していました。それを見ていた先ほど一緒に入室し外で待機していた女性が急いで投票所内に入り、足早に選挙人に駆け寄り「カバンに入れたでしょ!」と声を発しました。投票事務従事者2名は、ただちに声を発した女性に投票所から退出するように促して退出させました。
公職選挙法
第五十八条
選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
選挙人に同行し、外で待機していた女性は、投票所に入室する資格もないのに入室し、声を発した行為は明らかに公職選挙法違反の疑いがあります。
しかし、選挙管理委員会は「介助者らしき者が急いで投票所内に入り足早に選挙人に駆け寄り『カバンに入れたでしょ!』と、声を発したことについて、投票事務従事者が退出するように促して退出させた行為は、投票所に出入し得る者を規定した公職選挙法第58条第1項に違反する行為であり、また、投票所における秩序維持を規定した公職選挙法第60条に違反する行為として、現場において投票事務従事者2名が介助者らしき者に対し退室を促したものである。なお、退出に対しては素直に聞き入れたため、公職選挙法第59条の規定には抵触しないものと考えている」と、しています。
公職選挙法
第六十条
投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
高齢の選挙人は、メモを見てから参議院選挙区、比例区、守口市長選挙の順に投票を済ませました。
公職選挙法
第五十九条
投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
このいきさつは、期日前投票所にいた投票事務に携わっていた職員(市職員と派遣会社の職員)が現認しています。さらに、巡回中の守口警察署の警察官が現場を確認しています。そこで直ちに、当日(7月19日)に投票事務従事者に警察による事情聴取が開始されました。また、当日の期日前投票が終了してから、捜査員による投票所内の証拠写真撮影、捜査員による投票所内の証拠写真撮影、実測等が行われました。
選挙管理委員会は「『カバンの中に入れたでしょ!』の声の発生そのものが捜査員は投票干渉していると認識しているが、あくまでもメモの所在を明らかにするだけのものであって、それをもって公職選挙法第228条第1項の規定の前段にある投票干渉罪にあたるとは考えていない」と、投票干渉についても当たらないとしています。
守口警察署は、前日にも期日前投票所の前のイスのところにおいて、メモのやりとりがあったことも含め、投票干渉が行われたことを視野に入れて捜査を行った模様です。
公職選挙法
第二百二十八条
投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
大阪府警は8月20日、選挙人と投票所に入って声を発した高齢女性の2人を書類送検しました。
選挙管理委員会は、声を発した女性を「どこの誰なのか知る由もない」としていますが、身元を確認し、その場で選挙違反として対応すべきだったのではないでしょうか。
書類送検
刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致すること
「 書類送付」、「捜査書類送付」と表現される