[2019.10.16] -[インフォメーション・新守口・議会報告]
守口市の文化・教育の基幹施設である市立図書館は
民間事業者の指定管理ではなく直営で運営すべき
9月27日に行われた守口市議会定例会最終日、日本共産党の杉本議員は市立図書館の指定管理者選定委員会条例に反対の討論を行いました。 以下紹介します。
私は守口市立図書館指定管理者選定委員会条例に反対の討論を行います。
図書館条例では不備があるものの守口市初の図書館ということもあり、これから良くすることを希望して賛成しましたが、管理運営を指定管理者にするのは反対いたします。
サービス拡充が指定管理のメリットだといわれますが、選定期間は5年となっています。5年後も同じところが指定されるとは限りません。サービス拡充のためには、地域の実情にも精通し、専門的知識と経験の蓄積を持った司書が的確に対応しかつ継承が続かなければなりません。指定管理制度ではその継承・継続の保証がありません。
公立図書館は図書館法で無料が原則です。株式会社などは利益を上げなくてはいけません。コストカットの対象は人件費になりがちです。条件が悪ければ職員や専門職が入れ替わって、継続性が保たれません。本来利益を生むはずのない公立図書館の運営に民間事業者での指定管理はなじみません。
以上の点を踏まえて守口市立図書館は直営にするべきです。
以上反対討論とします。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)
三 運営の基本
1 図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必要な管理運営体制の構築に努めるものとする。
2 市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)や情報の提供等の利用者及び住民に対する直接的なサービスの実施や、読書活動の振興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとする。
(3都道府県立図書館・4私立図書館……略)
5 図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする。
平成24年告示の上記「図書館の設置及び運営上の望ましい基準では、平成13年の告示を改定していくつかの新しい項目を追加しましたが、指定管理者制度もその一つです。運営の基本の中の第5で設置者以外に他のものに管理・運営を行わせる場合、
特に重視すべき事項に
①当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、
②事業の水準の維持及び向上、
③司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上、
④そのために当該管理者との緊密な連携の4つを定めました。
日本共産党の杉本議員は守口市教育委員会が指定管理者制度を導入することでこの4つの事項すべてを遵守することは困難であることを指摘しています。
とりわけ、指定管理者制度は管理の委託ではなく、教育委員会の権限全てを管理者に委任し、指定管理者は設置者に代わって権限を行使するものであり、教育委員会と管理者が緊密な連携を日常的に行うことは指定管理者制度の否定につながるものです。
日常的に緊密な連携を行うのであれば、教育委員会そのものが直営で運営するほうがよっぽどスッキリします。