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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口№2426 9月29日 市立図書館に利益追求第一の民間業者の指定管理はなじまない

    [2019.10.10] -[インフォメーション新守口議会報告]

    図書館法に基づく公立図書館と明記すべき
     守口市の文化・教育の基幹施設である市立図書館に
       利益追求第一の民間業者の指定管理はなじまない

     

     

     9月17日市民環境委員会が行われ、委員として日本共産党の杉本えつ子議員が審議に参加しました。
     主な案件は守口市立図書館条例と守口市立図書館指定管理者選定委員会条例でした。守口市立図書館条例(案)では図書サービスについて確認しました。

     

      著作権法と図書館の関係 

      複写サービスについて議論

      生涯学習情報センター(ムーブ21)の図書室では、複写いわゆるコピーは利用者がするという著作権法違反が行われていました。
     著作権法により保護されている書籍などの複写(コピー)は、「図書館」に申請を行い、申請を受けた図書館職員が複写(コピー)することが決められています。利用者が複写する場合は、利用者が著作権者にいちいち確認して行わなければなりません。 
     杉本議員は、担当課に著作権法31条をを確認したうえで「どの図書館でも複写(コピー)ができるのか」と質しました。担当課は「公立図書館でなくてはできない。政令で定める図書館でなければできない」と答えました。正式に図書館法に基づく図書館でない生涯学習情報センターの図書室では複写(コピー)サービスはできないのです。そして誰でも複写(コピー)をすることもできません。 著作権法施行令では「司書の資格を持っているものかそれに相当する職員」と、明記されています。

     そこで杉本議員は「それに相当する職員とは何か」と質問すると「文化庁長官の定める著作権講習会で修了証書を交付されたもの」となっていると答弁。図書館法に基づく図書館でもなく、司書等が行わず利用者に複写(コピー)を行わせていた生涯学習情報センターでのやり方は著作権法違反だったのです。
     そのうえで、杉本議員は「今回の守口市立図書館は法令で定める図書館か」と尋ねたところ、担当課は図書館法に基づく公立図書館であると答弁しました。
     しかし提案されている守口市立図書館条例には設置目的しか無く図書館法に基づく図書館であるという記述はありません。
     条例の構成はふつう「図書館法に基づき守口市立図書館名を設置する」と上位法を明記するのが通例ですが、条例で図書館法に基づくものであると明記しなくても図書館法に基づく公立図書館として扱われるのかと質しました。
     担当課は「条例第一条の『設置』に、図書館法から抜き出した文言が書いてあるので図書館法に基づく図書館である」と、答弁しました。
     杉本議員は「図書館法に基づくと明記されていないことで危惧されることもある」と、2012年に神奈川県が県立図書館を法から外そうとしたことがあったことを述べ、また、国では社会教育施設を教育委員会から市長部局に移す法整備が行われ、教育の観点から財政の側面へ移行し、図書館の有料化を行うために法から外す場合も考えられるので2重、3重に図書館法に基づくものであることを銘記すべきだと意見を出しましたが、担当課は、第一条に書いてあるとの答弁に終始していました。
     
    地域振興の観点から
    地元業者で図書購入を
     
     さらに杉本議員は、これまで生涯学習情報センターなどの図書購入については地域の書店組合から書籍等の調達をしていますが地域振興の立場から続けてほしい。もし指定管理に書籍販売・メディアレンタル業者などが決まって図書購入が大手業者になれば、地域振
    興が崩されると主張しました。
     次に、図書館協議会については、条令では記載が無いので設置しないのであれば、それに代わる議論はどこでするのかと質したところ、社会教育委員会議で議論してもらうと答弁しました。
     今年5月の社会教育員会議の議事録が情報公開により開示されていましたが、議事録には「今まで図書館はほぼ活用したことがない」という委員の発言がありました。
     これで図書館運営協議会の代わりができるのか、社会教育委員は研修や他市の図書館を視察をするなど図書館名ついての知見を深めてほしいと正しました。担当課は「研修はしてもらうが、視察は経費がかかるので考えていない」という答弁でした。杉本議員はしっかり図書館のことを学習してもらうよう意見を述べました。
     結論として、条例は不備が散見するが、守口市が初めて作る図書館でありいいものにしていってほしいと守口市立図書館条例に賛成しました。
     
     
    図書館の管理運営
    なじまない指定管理
     図書館は図書館法で無料が原則です。指定管理にすれば、守口市が支出する指定管理料と会議室などを貸し出す利用料で運営されることになります。
     杉本議員は自主事業について質しました。自主事業は行うとの答弁でした。「どんな事業か、もちろん無料でしょうね」と確認すると、「読み聞かせ会や講座などは無料だが、講座終了後の物販はあるかもしれない」と答弁しました。
     図書館の指定管理の提案理由に、メリットはサービスの拡充とありますが、レファレンスサービスなどは専門職の継続性が保たれなくてはいけません。指定管理制度は5年の契約期間ですから契約が切れた後次の事業者との継続性は保てるのかと質すと「引き継ぎをしてもらうことを約束させる」との答弁ですが「事業者は自社のノウハウは他の業者には出さないものだ」と指摘すると「指定管理者募集時の仕様書に明記きます」と、答えました。
     職員や専門職の募集は指定管理が行います。もう一つのメリットに経費削減がありますが「条件が悪ければ職員や専門職が長続きせず、入れ替わってしまい、継続性が保たれないのではないか」と質すと「モニタリングなどでチェックをします」と答弁しました。
     本来利益を生むはずのない公立図書館の運営に民間事業者での指定管理はなじまないので、この条例には反対しました