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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    京阪土居駅南側にある旧土居保健所売買契約で 明らかになった大阪府追随の守口市の姿勢

    [2019.5.20] -[インフォメーション新守口]

     今年3月の予算議会で議論になった、京阪土居駅南側にある旧守口保健所について大阪府と守口市の間で締結された売買契約書が明らかになりました。
     契約締結の日は3月12日で、予算が付託された総務建設委員会の前日でした。しかし、この契約書の写しは委員会資料として添付されていませんでした。

    大阪府は瑕疵担保責任は負わないを明記した契約

     売買契約書は第7条の第2項で「乙(守口市)はこの契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない」としています。
     つまり、建物の解体費用は3880万円を予定していますが、何らかの有害物質が含まれていたり、図面や経歴書にない何らかの困難な材料があったりして工事費がふくらんでも大阪府にその責任を問うことはしないし、また、土壌汚染などが見つかっても大阪府に損害賠償請求はしませんということが明記されているのです。一般的な不動産の売買では売主が瑕疵担保責任を負います。それができないというのであれば甲と乙が協議して決めるということくらいは決めておくものです。なぜ守口市はここまで大阪府のご機嫌を取らなければならないのでしょう?

    契約後も大阪府の調査に無条件で従う義務が

     さらに、第13条では「甲(大阪府)は指定用途に供すべき期間が満了するまでの間(公園として整備して10年間)、売買物件について随時その使用状況を実施に調査し、乙(守口市)に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙はその調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。」とし、第2項で「乙(守口市)は、売買物件を指定用途に供したとき(公園に整備した時)は、速やかに現況写真並びに土地および建物の登記事項証明書を添え、甲(大阪府)にその旨報告しなければならない」としています。
     もともと、この物件は大阪府から売却の意思表示があり、かつ守口市が買い取りの前提で話が進んでいたものです。守口市は買い取りを前提にしたうえで活用するために公園課に白羽の矢を立て土居公園を防災倉庫を備えた公園に整備する計画を立てたものです。最初からそのような計画があったものではありません。
    にもかかわらず、大阪府は引き渡し後3年以内に指定用途に供しなければならないと指示しているのです。指定用途というのが公園の整備としたのは大阪府ではなく守口市なのです。
     不動産鑑定価格から3880万円の解体費用を差し引いた2億3千万円余で守口市に売りつけた上に、その後も10年間、大阪府自らの調査に対し無条件に従うことをも守口市に義務付けているのです。

    費用対効果の検討は行われたのか?

     物件の買い取りだけで2億3千万円余、31年から3年間で公園の再整備やバーゴラやトイレの新設、防災倉庫の設置などで国の交付基準額は総額で4億円を超えます。
     国の負担は4割です。残りは一般財源(市民の税金)と地方債(借金)で賄います。
     突然降ってわいたような土居公園の再整備計画。費用対効果の検討はいったいどの段階で行われたのでしょうか?この物件買取のため国の交付金を目当てに土居公園だけでなく道路整備や、地域創造支援事業、まちづくり活動推進事業など、いくつかのメニューを行うことになっています。