[2017.1.10] -[新守口]
10月4日、最終本会議でまさき求議員が、本議場最後となる一般質問を行いました。以下、要旨を紹介します。
守口市空き家条例の制定について
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「関係内部部局間の連携及び必要に応じた協議会を組織する。また、法の実施体制を確立するため相談体制の整備等を行う。さらには、法第6条第1項に基づく空家等対策計画の作成を行い、各地域内の空き家等に対する行政としての基本姿勢を住民に対して示しつつ、空き家等及びその跡地の活用方策についても併せて検討すること」などを柱とする「守口市空き家条例」を制定してはどうか。
市長答弁
空家等の対策につきましては、平成27年に施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、現在、空家等実態調査を行っているところです。
この調査結果の分析を行いつつ、空家等対策協議会を設置し、効果的方策について検討して参ります。
有料老人ホーム入所への補助金の創設について
特別養護老人ホームへの入所は時間がかかる。一方で介護力の不足や自宅の広さなどの問題があり自宅で介護できない。
有料老人ホームが増えているが、料金が高く、年金では入れない。そこで年金と有料老人ホームの差額を補助する制度を創設してはどうか。(限度額の設定も可)
市長答弁
有料老人ホームにつきましては、介護保険制度の適用を受ける特別養護老人ホームなどと異なり、老人福祉法の規定に基づき、食事や見守りサービス等を提供している「住宅」としての性格を有し、また、ご本人やご家族の自由な選択の結果、入居しておられるという側面もあることから、ご指摘の制度の創設は考えておりません。
守口市発注の公共工事において 完全週休2日制を実施について
平成9年3月25日旧建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」において①週40時間労働制に対応した工期と積算の実施②建設現場における生産性の向上のための取組③工事の平準化の実施④公共工事週休2日・現場閉所モデル工事の実施などが提起された。また、公共建築工事では、工期を設定する際に作業できる「稼働日」、作業できない日や4週8休を含む休日などの「不稼働日」を明確に分けるルールがある。さらに、平成26年9月に閣議決定された「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の一部変更」において、公共工事における中長期的な担い手確保が示された。
建設業就業者は高齢化が進み、若年層の減少による将来の担い手不足・技術の伝承が課題となっている。
「週休2日(4週8休)」による職場環境の改善が建設業界から求められている。
そこで、守口市の公共工事も土日を不稼働日に指定し、週休2日制の完全実施を行うべきと考えるがどうか。
市長答弁
本市においては、現在、一部の公共工事において、施工日を完全週休二日として実施しております。
国において、完全週休二日制は試行実施の段階であることから、国の動向などを注視してまいります。
市長答弁後のまさき求議員の指摘事項と意見
守口市空き家条例の制定について
空き家対策については、より良い方策をとの答弁でしたが、法制定時からその不十分さが議論されてきました。法の枠内では不十分ですから、市町村は、より効果的に対策を講じるのであれば条例を制定すべきだというのが、有識者の意見です。
法律が規定していない事項について、市町村の独自対応を規定すると指摘されている、主なものを列記してみると
A、防犯という目的
B、所有者の適正管理義務づけ
C、国・自治体の所有・管理する空き家
D、景観支障事由による除却措置
E、緊急時の即時執行
F、計画実施状況の議会への報告義務
G、空き家バンク
H、相続人不明事案対応
等です。
また、空家等、特定空家等の認定は、市町村の義務であり、政令で定めるものではなく、市町村が独自の基準を踏まえて認定することが必要です。空家等に関する「不使用常態性」の認定も必要になります。条例以外で基準の制定ができるのでしょうか。
有料老人ホーム入所への補助金の創設について
有料老人ホーム入所への補助制度の創設では、住宅への補助は、例えば、新婚家庭への家賃補助や、Uターン、Iターン移住者への家賃補助とか、全国にはいくつもの例があります。バラまきをやれと言っているのではありません。年金との差額の補助をしたらどうかと提案しています。
在宅介護か、施設介護かではなく、要は、困っている市民の窮状をどれほど理解し、想像できるかという感性の問題です。困っている市民がいれば、できるだけ手を差し伸べるという地方自治体の本旨を具体化しようと提案しているのです。
守口市発注の公共工事において 完全週休2日制を実施について
確かに週休2日制は入札関係書類に明記されています。積算もそのように行われていることも聞いています。要は、現場で本当に就労している労働者が週休2日になっているかという問題です。きちんと検証されているかどうか、ということが問題なのです。
いずれにしても、いずれも突然、提案したものでありますから、即理解していただけるとは思っていません。本議場での最後の質問でありますので、再質問ということではなく指摘事項と意見とします。