[2016.8.9] -[インフォメーション・新守口]
大枝公園西側の工事が始まっています。重機が入り、木がなぎ倒され、地面が掘り起こされています。
これは、平成28年6月2日付で工事契約が交わされた「大枝公園再整備工事(西側その1)(基盤整備)」の工事が始まったことによるものです。
6月2日から9月16日までの工期で行われますが、守口市・市民球場は6月いっぱいは市民が使用するとしていましたので実際は7月に入ってからの工期となっています。
平成28年度工事発注予定では工期は5カ月とされていましたが、実際には3か月半と、1カ月半も短縮されています。しかも、同じ時期に「大枝公園再整備工事(西側その2)(多目的球技場及びスタンド)の工事の入札が行われ、6月2日には仮契約が結ばれています。(金額が高いため議会の議決が必要なために仮契約となっている)
工期は、議決の翌日から平成29年3月31日となっています。つまり、守口市は同時に同一場所での2つの工事を発注し、契約を締結したのです。
平成27年4月24日付の国土交通省土地・建設産業局建設業課長名「適切な工期の設定及び施工時期等の平準化について」という事務連絡は、「昨年改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)において、現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図るため、発注者の責務として、計画的な発注と適切な工期設定に努めることが新たに定められるとともに(同法第7条第1項第4号)、「発注関係事務の運用に関する指針」(平成27年1月30日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ)等において、発注者は債務負担行為の積極的な活用などにより発注・施工時期等の平準化に努めることとされたところです。」と、適切な後期を定めるのは発注者の責務であるとし、具体的には「工事の発注に当たっては、休日(土日及び祝日・年末年始休暇・夏期休暇)や雨天等の作業不能日数を加味するなど適正な工期の設定に引き続き努めるとともに、その運用に支障のない範囲で円滑な施工体制確保のための余裕期間を設定する」と定めています。
市民球場の解体・地盤整備工事は、とても適切な後期が設定されているとは言えません。なぜ、解体工事と球技場やスタンドの建設工事を同一時期に行わせるのでしょうか。とても正常な状態とは言えません。
解体工事に1億4千万円、建設工事に5億4千万円という大金を使って「突貫工事」を行い品質の確保はできのでしょうか、藤田中解体工事の教訓を学ぶことが必要です。