[2016.8.2] -[インフォメーション・新守口]
安倍首相は「在任中に改憲を成し遂げたい」と2016年3月の参院予算委員会で明言したにもかかわらず、7月に行われた参院選挙中は改憲について語らず、選挙で改憲派が3分の2を占めると、「(国会の)憲法審査会で議論が収斂(しゅうれん)していくことが期待される」と述べ、具体的な改憲議論を進めたい考えを示しています。
東京都知事選でも
7月31日に投開票の都知事選挙で、野党統一の鳥越俊太郎候補は、都知事選出馬にあたり、「参院選の結果で、憲法改正が射程に入っている」とし「国全体がそういう方向に舵を切り始めている。元に戻す力になりたい。それを東京から発信したい。」と選挙戦で、「平和と憲法を守れるのは私だけ」と奮闘しています。
そもそも、日本国憲法は、戦後二度と戦争する道を歩まないために、お国のために生きるのではなく、ひとり一人の暮らしを大切に生きる国民を守る国づくりをするために決められた日本国の最高法規なのです。
平和主義、基本的人権の保障、主権在民、民主主義、三権分立等が、もりこまれ、特に基本的人権については、永久の権利であると記されています。
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
市民と野党の共闘の大義は『戦争法を廃止し、立憲主義を取り戻す』です。
第十章 最高法規
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
安倍政権の経済政策、外交、原発推進、沖縄新基地問題等どの政策でも、憲法の精神をくんでいるとは言い難く、多くの国民が納得していません。
少数意見も尊重して充分論議を尽くしたうえで、進めるのが民主主義であり、多数決が民主主義ではありません。3分の2の議席を占めたからと議論なしに政権の思い通りに進めてはいけないのです。日本国憲法には、政府を担うものに憲法を守る義務を、国民には、国民の権利を守る不断の努力を求めています。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法を護り生かす政治をを取り戻すことが、今ほど求められているときはないでしょう。
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。