こんにちは。守口市会議員団です。
[2016.7.5] -[インフォメーション・新守口・議会報告]
6月22日総務建設委員会が開催され、日本共産党市議団からまさき議員が出席し議案の審議を行いました。 新庁舎の会議室等を市民が利用する際の使用料の条例について、地方自治法の規定による「行政財産の目的外使用」と規定するものです。庁舎は行政の執行のための財産ですから、市民会館や文化センターのようにはじめから市民の利用を目的にした「公の施設」ではありません。市民が利用するのはあくまでも行政執行に支障のないことが前提での利用に限定されます。
まさき議員はそのことを指摘したうえで、7階8階に大阪府の機関である保健所、国の独立行政法人である年金機構に「貸し出す」としているが、平成18年の地方自治法改正による「庁舎の貸し付け」を行うのかと質問しました。
守口市はあくまでも庁舎の「目的外使用」とすると答弁。
自治法の逐条解説や旧自治省の通知では、目的外使用の場合は「1年以内が原則」としていることについてただしましたが、理事者は「複数年契約を考えている」と、答弁しました。
行政財産の目的外使用はあくまでも臨時的で一時的な措置であり、守口市が「特別に使用を認める」という行政処分に当たります。大阪府等が市庁舎を利用することを守口市が行政処分によって承認するということになるのです。
「なぜ、目的外使用にこだわるのか」とのまさき議員の質問に対して、守口市の立場を強くしておくためで、貸付では借地借家法の適用があり借主の立場が強くなり、契約解除が簡単にできないためなどと答弁しました。
現実的には、守口市の行政執行上、大阪府等の執務執行が邪魔になるために契約解除を申し出るということなどあるはずがありません。
市庁舎に地域保健法第6条、第7条等で規定される保健所が同居することには大いに疑念がありますが、目的外使用では保健所や年金機構の「安定的で継続的な施設の保持」ができるはずがありません。
まさき議員は地方自治法第238条の4第2項第4号による貸付が法の趣旨であると指摘しました。