こんにちは。守口市会議員団です。
[2007.12.27] -[新守口]
総務省は7日、地方自治体の財政破たんなどを認定する際の基準を決定しました。これは、地方公共団体財政健全化法に基づくもので、今後、政令を制定するなどして正式に決定し地方自治体を拘束するようになります。
健全化法による4指標は、
①一般会計などに占める赤字割合を 示す「実質赤字比率」
②公営事業会計なども加えた赤字割 合を示す「連結実質赤字比率」
③自治体収入に対する借金返済額の 割合を示す「実質公債費比率」
④第3セクターなどの負債が自治体 財政に占める「将来負担比率」
です。
将来負担比率を除く3指標は、早期健全化基準を設け、基準値を超えれば財政健全化計画を策定し、外部監査を受けながら健全化を図り、財政再生基準を一つでも超えてしまえば財政破綻と認定され、財政再建団体に転落し、国の関与を受けながら財政再建が義務付けられることになります。
新たに設けられた連結実質赤字比率などの指標は特別会計などを連結させて財政破たんの認定を行おうというもので、もともと無理があります。たとえば、国民健康保険特別会計は、国の負担割合を大幅に削減し、地方自治体と市民に負担を転嫁しているもので、制度として赤字体質を持っているものです。しかも、その責任は国庫負担金を削減した国にあるのは明白であるのに、地方に責任転嫁することが許されるはずもないものです。そうであるのに、国保会計が赤字になれば連結して全体の赤字額が基準値を超えれば財政再建団体だと国の関与を押し付けるのは筋が通りません。
守口市の平成18年度決算で試算してみると表のようになります。(守口市の平成18年度の標準財政規模は約283億円で試算しています。)
連結実質赤字比率の早期健全化の基準値は財政規模におうじて決定するとしていますが、守口市の財政規模では16.25%~20%のうち、どの基準値になるのかはまだ決まっていません。また、この指標は、新たな指標であることから3年間の経過的基準(10%~5%引上げ)が設けられることになっています。
健全化法の4指標の基準値 (単位 %) | |||
指標 | 基準 | 値 | 平成18年度守口市の試算 |
実質赤字比率 | 早期健全化 | 11.25~15.0 | 8.5 |
再生 | 20.0 | ||
連結実質赤字比率 | 早期健全化 | 16.25~20.0 | 17.8 |
再生 | 30.0 | ||
実質公債費比率 | 早期健全化 | 25.0 | 13.1 |
再生 | 35.0 | ||
将来負担比率 | 早期健全化 | 350.0 | 225.0 |
再生 | - |