[2016.3.23] -[新守口・議会報告]
3月10日、福祉保健委員会が開かれ日本共産党市議団から、まさき求議員が議案審議に参加しました。
国民健康保険条例の改定は、医療分を2万円、後期高齢者支援金分を2万円引き上げて介護支援金分と合わせて、これまで最高限度額85万円を89万円にするものです。
国の政令改正が理由?
理事者は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が1月29日に「改正」され、最高限度額が引き上げられたことによるものであると説明しました。
まさき議員は国保法施行令の最高限度額は文字通り限度額であって、その額まで引き上げることを義務付けているものではないことを明らかにしました。
例えば医療分は「54万円を超えることができない」ものであるとしているのです。「54万円まで引き上げること」としているのではないのです。あくまでも最高限度額を決めるのは国保法施行令の範囲内で「守口市の条例によって決める」ことができるものです。
政令が改定されたからという理由は全く成り立たないものであることを明らかにしました。
限度額を上げれば1万2千世帯の保険料が抑制される?
次に理事者は、限度額を引き上げ「高額所得者」の負担を大きくすれば、「中・低所得者」の約12000世帯の保険料が抑制されると説明しました。
しかし、28年1月現在の所得階層別世帯の分布をみれば、所得300万円以下の世帯が約2万4千世帯世帯で所得580万円以上の世帯は約560世帯と、圧倒的に低所得世帯が多いのです。
従って、限度額に引き上げによる収入増は1500万円であることを理事者によって明らかにされました。
まさき議員は、限度額引き上げによる収入増が1500万円であるなら、その財源を一般会計から繰り入れすれば限度額引き上げを行わずに12000世帯の低所得者の保険料を抑制することができると、追及しました。
しかし、副市長は一般会計からの繰り入れを拒否しました。
花火大会に興じるために5000万円を予算化しても、市民の暮らしを守る1500万円を拒否する西端市政は許せません。