こんにちは。守口市会議員団です。
[2012.6.23] -[インフォメーション]
6月になれば思い出されるのが龍馬の手紙の一説です。「日本を今一度せんたくいたし申候事にいたすべく」と言うものです。
坂本龍馬の手紙の中でもっとも有名な手紙の一つが、「日本をせんたくいたし」と述べた手紙です。その手紙は文久3年(1863年)6月29日付で姉の坂本乙女あてのものです。
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龍馬に限らず、当時は、当て字やかな交じり、話し言葉交じりは珍しくありませんでしたが、それにしても坂本龍馬は自由奔放な文章で、同じ土佐藩の白札郷士で土佐勤王党党首の武市瑞山(半平太)の几帳面な文章とは正反対です。
活字になっているものが出版されていますので、読み比べてみると面白いかもしれません。(日本史籍協会叢書坂本竜馬関係文書1・2巻、武市瑞山関係文書1・2巻)
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さて、龍馬が日本を今一度洗濯するというのは、国家を転覆するとか、革命を起こすとかいうほどのものではありませんでした。
文久3年(1863)5月、長州藩が馬関海峡(現 関門海峡)を航行中の米仏蘭艦船に対して通告もせず砲撃を加え、攘夷を決行しました。すると、約半月後の6月、報復として米仏軍艦が馬関海峡内に停泊中の長州軍艦を砲撃し、長州海軍に壊滅的打撃を与えた事件がありましたが、その時に米仏軍艦を修理して外国の味方をした幕府と幕府の高官に対して憤り、これらの高官を一掃しなければならないと言っているのです。
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その手紙の原文と意訳を紹介します。
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然に誠になげくべきことはながとの国に軍初り、後月より六度の戦に日本甚利すくなく、あきれはてたる事は、其長州でたゝかいたる船を江戸でしふくいたし又長州でたゝかい申候。
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しかしながら本当に嘆くべきことは長門の国(長州)に戦が始まり、5月より6度のたたかいがあったが日本に不利であった。呆れることには、その長州で戦った外国の船を江戸で修復してまたその船が長州での戦いに参加していることだ。
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是皆姦吏の夷人と内通いたし侯ものにて候。 右の姦吏などはよほど勢もこれあり、大勢にて侯へども、龍馬二三家の大名とやくそくをかたくし、同志をつのり、朝廷より先づ神州をたもつの大本をたて、それより江戸の同志、はたもと大名其余段々と心を合せ、右申所の姦吏を一事に軍いたし打殺、日本を今一度せんたくいたし申候事にいたすべくとの神願にて候。
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これは皆、姦吏が外国人と内通しているものである。(老中唐津藩世子・小笠原壱岐守らを指しているものと考えられている)
この姦吏などは権力を持ち大勢であるが龍馬は2、3の大名(越前藩・肥後藩・土佐藩を指していると思われる)と固く約束し、また同志を募り、朝廷にまず神州を維持すると大方針を立てさせ、江戸の同志、旗本や大名と段々勢力を広げ、姦吏たちと一戦交えてうち殺し、日本をもう一度洗濯することを神様に願うものである。
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このように、文久3年の時点で、のちの薩長同盟による倒幕はまだ龍馬の考えには含まれておらず、松平春嶽や山内容堂などの有力大名や旗本など幕府の体制内での権力闘争で、攘夷を渋り開国を進める幕府高官を退けることを「日本を今一度洗濯」するとしているのです。
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坂本龍馬を歴史上の偉人として尊敬する人は多いと聞きます。しかし、どんな偉人であっても最初から完璧な人はいません。いろいろな人物とのふれあいや自らの学習と努力によってより高い段階へと自らを高めていくのです。
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坂本龍馬であっても、大政奉還や船中八策は、彼の独創ではなく松平春嶽や横井小楠、大久保一翁、月形洗蔵や中岡慎太郎、勝海舟など多くの人々の考えや思想を受け継いだもので、一歩一歩地道に大地を踏みしめながら到達したものであったはずです。
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文責 真崎 求
[2012.6.23] -[議会報告]
6月20日より守口市議会6月定例会が開かれます。6月議会に提案された議案の概要をお知らせします。 . ◎守口市市税条例の一部を改正する条例案 . 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布され、平成26年1月1日に一部施行されることに伴い、条例の一部を改正するものです。 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とし、年金所得者の申告手続を簡素化するもの。施行期日は、平成26年1月1日 . ◎守口市門真市消防組合規約の一部変更に関する協議について . 地方自治法第252条の17の2の条例による事務処理の特例制度に基づいて、大阪府から市町村へ事務の一部を権限移譲するため、「大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」が平成25年3月1日に一部施行されます。また、外国人登録法を廃止する「新たな在留出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が、平成24年7月9日に一部施行されることに伴い、守口市門真市消防組合規約の一部改正の必要が生じたため、同組合規約を変更することに関して、門真市と協議するもの。 . (1)大阪府から市町村へ事務の一部が権限移譲されることによる規約改正 大阪府知事の権限に属する事務のうち「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る産業保安行政事務の一部が、平成25年3月1日から守口市及び門真市に移譲されることとなり、その事務を守口市門真市消防組合において共同処理する事務とするもの。 . (2) 外国人登録法の廃止による規約改正 外国人登録法による外国人登録制度が平成24年7月9日に廃止されることに伴い、規定の整備を行うもの。 (施行期日) 平成25年3月1日から施行。ただし、(2)については大阪府知事の許可の日から施行。 . ◎守口処理場A系受変電設備工事請負契約の締結契約の目的 . 守口処理場A系受変電設備工事 相手方 大阪市北区角田町8番1号 (株)東芝関西支社 契約金額1億6千800万円 A系受変電設備更新1式建築工事(電気室改修)1式 工期 平成25年3月15日まで 契約方法 一般競争入札 . ◎梶小学校校舎棟耐震補強工事請負契約の締結 . 契約の目的 梶小学校校舎棟耐震補強工事 相手方 守口市八雲中町2丁目7番31号(株)オオヨドコーポレーション守口支店 契約金額3億2千865万円 10棟(RC造4階建、延べ床面積2687㎡) 鉄骨ブレース補強36ヶ所 RC壁補強10ヶ所 16-1・2棟(RC造3階建、延べ床面積1139㎡) 鉄骨ブレース補強6ヶ所 17棟(RC造4階建、延べ床面積1390㎡) 鉄骨ブレース補強7ヶ所 RC壁補強1ヶ所 各 棟:外壁改修及び防水改修工事 一式 上記に伴う 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 工期 平成25年1月31日まで 契約方法一般競争入札 . ◎藤田小学校校舎棟耐震補強工事請負契約の締結契約の目的 . 藤田小学校校舎棟耐震補強工事 相手方 守口市佐太中町6丁目47番10号 豊徳建設(株) 契約金額3億1千710万円 A棟(RC造4階建、延面積942㎡)ブレース補強8ヶ所 B棟(RC造4階建、延面積2746㎡)ブレース補強17ヶ所 スリット6ヶ所 C棟(RC造4階建、延面積1766㎡)ブレース補強2ヶ所 スリット3ヶ所 1-3・1-5棟(RC造4階建、延面積1681㎡) ブレース補強3ヶ所、スリット2ヶ所 RC壁補強2ヶ所 1-4棟(RC造平屋建、延面積152㎡)老朽化改修工事 上空通路(RC造、S造2階建、延面積54㎡)老朽化改修工事 各棟:外壁改修及び防水改修工事 一式 上記に伴う 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 工期平成25年3月29日まで 契約方法一般競争入札 . ◎歳入歳出予算の補正 . 日中友好交流都市 中学生卓球交歓大会派遣事業 百万5千円 児童手当システム改修(特別徴収機能構築) 22千2百68万円 児童扶養手当システム改修3百15万円 教育用ICT機器購入、楽器、図書購入等小中学校・幼稚園の合計2千4百24万円 守口市現代南画美術館企画展(海洋堂との共同)5百73万8千円 一般財源については、財政調整基金を充当、他は教育用の事業は寄付金、府補助金、受講料、コミュニティ助成事業助成金で対応します。 補正後の歳入歳出予算の総額 五百三十一億九千万円
[2012.6.23] -[インフォメーション]
6月1日、2月定例会に守口新政会の3名の議員から提出された「守口市の施設における国旗の掲揚に関する条例案」が審議されました。 . この条例案は、2月議会会期末に提出されたため、議会閉会中の継続審査となっていました。 . 冒頭、提案者の一人である守口新政会の江端議員から趣旨説明があり、その後直ちに審査に入りました。 条例案は第一条の目的で「国旗及び国家に関する法律、教育基本法及び学習指導要領の趣旨を踏まえ」市の施設への常時掲揚によって「子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」としています。 . 日本共産党の真崎議員は、「国旗及び国家に関する法律」の趣旨は強制ではなくただ単に「国旗と国歌」を定めただけにすぎないことを、法律制定時の志位和夫書記局長(当時)の質問に答えた小渕首相(当時)の答弁を紹介しながら強制するための条例は必要ないとただしました。 . 小渕首相(当時)は「国旗掲揚等の義務づけを行わなかったことに関するお尋ねでありますが、今回の国旗及び国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌として定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することであります。したがって、このような法制化の趣旨にかんがみ、法律案は国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございます」と、述べ、「国旗及び国家に関する法律」の趣旨は強制しないと言うことであることを明言しています。 . さらに、真崎議員は、「教育基本法」のどこにも常時掲揚について触れられておらず、学習指導要領に至っては入学式や卒業式など行事の時に掲揚するものとするとしているのであって、この条例案とは全く矛盾するものであり、「趣旨を踏まえ」とは到底言えるものではないと断じました。 . また、条例案第3条では「執務時間において…国旗を掲げるものとする」としているが守口市には執務時間の規定はありません。何時から何時までの掲揚なのかと提案者に質問しても、執務時間の概念を述べるだけで具体的な時間については答弁できませんでした。 . さらに、「国旗」を掲揚する市の施設の除外規定の文章があいまいな表現で法規の体をなしていない稚拙なものであることも指摘しました。提案者自身が除外規定を間違えて説明する始末で、条例としてはお粗末極まりない文章であることも明らかになりました。 . 提案者の説明では、市の施設である公園や道路などにも「国旗」を掲揚しなければならなくなります。提案者は条令が制定されれば「国旗」掲揚にかかる費用は約70万円ほどであると説明しましたが何の根拠もなく、真崎議員は建築物の屋上にポールを立てて、避雷針がなければ新設しなければならないので大雑把に見ても4千万円の予算が必要であると、財源も示さず予算の必要な条例案を提案する無責任極まりない態度を厳しく指摘しました。 . 条例案の審査では日本共産党以外にも「条例で義務化すれば、返って内発性を損なってしまう。義務を形だけ履行し、心の底から「我が国と郷土を愛する」ことを阻害するので条例による強制はやるべきではない。 . 元々「国旗」は、祝日や特別な行事の時にこそ掲揚すべきであり、日常的な掲揚はいかがなものか。 . この条例では祝日や特別な行事のときにかえって掲揚できないようになってしまう。 すでに教育委員会は学校には自発的に常時掲揚を行っている。自主性を重んじるべきであり条例による強制には反対である。 . 等の多彩な意見が出ました。 . 最終的には、賛成は提案者の一人、反対は委員長を除き5名で、反対多数により条例は否決されました。なお、提案者は少数意見の留保を行いませんでした。 . 少数意見の留保をしないということは、本会議での自分たちの意見は委員長報告にゆだねるということを表明したことになります。
[2012.6.2] -[インフォメーション]
~プロフィール~
1958年生まれ。大阪市立高殿小学校、旭陽中学校卒業、大阪私立帝国女子高校中退。都島民商事務局員、労働組合書記を経て日本共産党城北地区職員へ。現在党大阪6区国政対策委員長、党府委員、城北地区副委員長。
4人の子育ての経験をいかし、子どもを真ん中にした元気な社会をつくります。子ども達の働き方を見ても企業の儲け本位のやり方は許せません。暮らし破壊の消費税増税はもってのほかです。
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