維新市議団から議員報酬削減の条例が提案される
今回は2割削減ではなく6,000円の削減
大阪維新の会守口市議会議員団から守口市議会12月定例会に議員報酬削減の条例案が提出されています。今回は報酬の2割カットではなく、6,000円の引き下げです。
所属する市会議員のFBによれば、「守口市議会では、この12月議会から議会タブレットが導入されます。我々、大阪維新の会守口市議会議員団は議会で議員が使用するタブレットのレンタル代、通信料は税金ではなく、議員個人で負担するべきとの思いから一律6,000円を削減する条例案を上程しました。」と、6,000円削減はタブレットのレンタル代金と通信料である説明しています。しかし、報酬削減の条例提案だけでは、たとえ可決されたとしても削減したお金がレンタル代や通信料に使われるとは限りません。決算の調定で不用額になるのがオチです。
削減したお金をタブレットに使うのであれば、きちんと削減した金額をタブレット使用料の財源に回すという補正予算を同時に提出する必要があります。ただし、歳入の修正は「補正予算の増額修正については、既定予算のうち、補正の対象とされていない部分について修正することはできず、補正予算案に関する部分のみが増額修正の対象となると解されています。」から、実質上無理があります。
結論から言えば、例え6,000円の削減をしてもそのお金を特定財源としてタブレットの使用料に必ずしも使うことができないため、この条例だけでは、議員がタブレット使用料を自己負担したとは言い難く、単なる自己満足にすぎないものです。
それよりも、これまで同議員団が主張してきた議員報酬の2割削減との整合性が問われます。同議員団が本当に追求したいのは、2割削減なのか、タブレット代の自己負担なのか?二兎を追うものは一兎をも得ずといいます。今回はタブレット使用料分削減、次は2割削減と、その時々の目先のことだけを見ているようでは「信念と覚悟」が伝わってこず、信頼をなくすことにつながります。
後期高齢者医療制度 年間保険料の上限額
2020年度2万円引き上げ案
75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の保険財政を改善するため、厚生労働省は、「所得の高い人」について、年間の保険料の上限額を来年度から2万円引き上げて、64万円にする案をまとめました。
11月21日の社会保障審議会に提出した資料によれば後期高齢者医療制度の保険料限度額引き上げについては「社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。」と、限度額設定の意義を述べながら「高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引上げにより必要な保険料収入を確保することとすれば、高所得層の負担は変わらない中で、中間所得層の負担が重くなる。」と、限度額引き上げを行わなければ所得階層の中間層の負担が重くなると述べ「保険料負担の上限を引き上げることとすれば、高所得層により多く負担いただくこととなるが、中間所得層の被保険者に配慮した保険料設定が可能となる。」高額所得で負担が重くなるが、中間層には配慮した保険料設定が可能と述べています。
厚労省提案の資料では、所得割のかかる被保険者の
平均的な年金収入(341万円)の場合、限度額を引き上げなければ2020年度の保険料は現在の20万9千円(年額)から21万5千円になりますが、限度額を引き上げた場合21万4千円にとどめることができるとしています。平均的な年収では千円だけ「配慮した保険料」に設定できるとしているのです。しかも、これは全国的平均の数字です。
(現在の保険料算定に使われている計算式・均等割額4万5千116円、所得割率8.81%で計算)
大阪府の後期高齢者医療は大阪府内全ての市町村が加入する広域連合で行われています。
そこで保険料算定の計算式による均等割り額は5万1千491円、所得割率9.90%ですから今でも全国平均よりも高いのです。
実際の医療費の動向にもよりますが、限度額に達する被保険者は全国平均よりも多くなることが予測されると同時に、一人の保険料も高くなることは間違いありません。
今年の10月から消費税の税率が8%から10%へ1、25倍も引き上げられました。それも社会保障のためというのが理由です。社会保障のため消費税を引き上げておいて社会保障である後期高齢者医療の保険料も引き上げるのは筋が通りません。
ちなみに、この保険料引き上げは財界からの要請でもあります。一般社団法人日本経済団体連合会の医療・介護改革部会長 藤原 弘之氏名で「第120回社会保障審議会医療保険部会に対する意見」が出されていました。その中で「国民健康保険の保険料の賦課限度額について、事務局提案の方向で引き上げるべきと考える。なお、後期高齢者医療の保険料の賦課限度額についても同様の方向で対応すべきと考える。」と、国保料限度額引き上げの審議会に議題とは直接関係のない後期高齢者医療の保険料を引き上げるべきであるとの意見をわざわざ提出していたのです。
[2019.12.3] -[インフォメーション・新守口・議会報告]
守口市議会12月定例会の日程案が発表されました
日本共産党杉本えつ子議員が
平成30年度一般会計等に反対討論の予定
守口市議会12月定例会の日程(案)が市議会から発表されています。
初日の12月6日の本会議では、平成30年度各会計決算の委員会審査の結果が提案され、採決されます。
日本共産党の杉本えつ子市議会議員が、平成30年度一般会計等の反対討論に立ちます。
議会傍聴は1時間前から受付され、どなたでも傍聴できます。
日時 | 内容 | 場所 |
11月28日(木曜日)午前10時 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
12月6日(金曜日) 午前9時30分 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
10時 | 本会議 | 議場 |
12月10日(火曜日) 午前10時 | 福祉教育委員会 | 委員会室 |
12月11日(水曜日) 午前10時 | 市民環境委員会 | 委員会室 |
12月12日((木)曜日) 午前10時 | 総務建設委員会 | 委員会室 |
12月20日(金曜日) 午前9時30分 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
10時 | 本会議 | 議場 |
第37回守口「学童まつり」が盛大に開催される
日本共産党の杉本市議・酒井・大藤前市議も参加者と交流
11月23日、秋晴れのもと大宮中央公園で「第37回学童まつり」が開催されました。
日本共産党の杉本えつ子守口市会議員が紹介され、あいさつしました。
酒井みちよ、大藤みつ子前市会議員も参加しました。
守口市の学童保育(現在は「守口児童クラブ入会部分」)は、留守家庭児童会からスタートして50年の間、保護者と指導員がこども達のために何が必要か、何をしてあげればいいのかを、知恵と汗と力を出し合って、「学童まつり」や「わんぱくオリンピック」などの守口市全域の交流や、各学校で「キャンプ」や「卒会旅行」、「お楽しみ会」、「夏まつり」などのイベントに取り組んできました。
ひとり一人の子どもを大切にする放課後の子どものホッとする居場所とするための研修を重ね、指導員は日々努力しています。月々のおたよりはこどものいきいきした姿や、学童保育での取り組みがつづられています。入会したての慣れない子どもを不安に思う保護者の立場で指導員によって書かれた連絡帳には「励まされた」と、いう保護者の声も聴きます。
「学童まつり」は、守口市の学童保育に通う子どもと保護者と指導員等が力を合わせてつくりあげてきたものです。もちろん現役世代だけではなくそのОBやОG、地域の民主団体もできることを応援しています。
今回は学童保育・児童クラブが守口市直営から民間に委託されたため、その成り行きが注目されていました。いろいろ紆余曲折はありましたが、委託先の民間事業者が指導員を業務として参加させるという方向でまとまりました。
ただ今回の指導員の参加は、これまでとは違って、11月14日に事業者から保護者あてに配布された文書によれば「弊社が食を提供する事業を展開している事から、その企業資格において同じく食を提供する祭事に関わる事は問題があり、行政の指導もある事から協力範囲が制限されております。つきましては弊社支援員は下記の範囲でご協力させて頂きます。
・弊社支援員はあくまで保育のみで児童ブースの補助を致します。・当日参加支援員の活動時間は8:00より13:30までと致します。」と協力範囲を限定しての指導員の参加でした。
指導員の参加は限定的でしたが、「放課後を豊かに」の思いで、1年に1度の学童まつりを子どもたちの楽しい一日にしようという大人の思いを受けた子どもたちは、いつもの年と同じように思いっきり楽しんでいました。
13時30分に事業者によって公園の一角に指導員が集められ、強制的に解散を命じられるというこれまでの「学童まつり」には見られなかった異様な光景がありましたが、保護者や子供たち、そしてボランティアの方々は「学童まつり」を最後まで、整然と運営し、一日を楽しく過ごしていました。
小学校のプール開放事業廃止はどのように検討・決定されたのか
公文書不存在で後世の検証に耐えられないやり方は改善すべき
輝け憲法!いかそう9条憲法・生活壊す安倍政権にノー
おおさか総がかり集会に1万2千人
国保料上限2万円増介護納付金も1万円増
厚労省方針 医療・介護合わせて99万円へ
2020年度(来年度) | 2019年度 (今年度) | 引き上げ額 | ||||
医療分 | 基礎賦課額 | 63万円 | 61万円 | 2万円 | ||
後期高齢者支援金賦課額 | 19万円 | 19万円 | 0 | |||
介護納付金賦課額 | 17万円 | 16万円 | 1万円 | |||
合 計 | 99万円 | 96万円 | 3万円 | |||
保育・学童保育の施策について自治体キャラバン
委託された児童クラブの問題点等が出される
[2019.11.22] -[インフォメーション・新守口・新着情報]
小規模保育園から認定こども園への入園は市の責任
連携園と小規模保育園へ丸投げの利用調整は児童福祉法違反
守口市は法と通知に基づき責任ある利用調整をすべき
平成27年4月から内閣府の子ども子育て支援新制度が始まり、保育の形態が変わってきました。待機児の多い0~2歳児保育する施設が、認可を受ければ小規模保育園(定数は1施設19人まで)として、国から補助を受けられる施設になりました。3歳児以上は保育できないので3歳から入園する保育所や認定こども園と連携しなければなりません。
その連携園ですが、守口では、小規模保育園がこの5年間で、6か所~24ヶ所へと増えました。今年民間保育所が3カ所でき、3歳児から保育する施設は27ヶ所から30ヶ所に増えましたが、それでも地域的な偏りもあり、小規模保育園の2歳児が全員希望する施設に入れるとは限りません。
例えば、連携しているこども園が受け入れ可能人数2名の所へ、小規模園から4名希望という場合には、入園を決めるのは本来自治体の責任です。
児童福祉法
第二十四条 (前略) 児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。(後略)
2 略
3 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
4 略
5 略
ところが守口市は、当該の連携する小規模保育園と認定こども園等の間で、入園(利用)調整をさせるのです。今年春の入園に向けては昨年秋に保護者同士がくじを引いて決めたということも起こりました。
11月5日に衆議院第一議員会館において行われた全国保育団体連絡会など4団体が事務局を構成する「よりよい保育を! 実行委員会」と内閣府や厚労省との省庁懇談の場で、大阪保育運動連絡会(大保連)からの参加者が、「守口市における小規模保育園と認定こども園の連携入園について、連携する施設間で利用調整をさせていることについて、厚労省の見解を聞かせてください。私たちは、利用調整は自治体がするものと認識しているのですが、」と尋ねたところ、厚労省子ども家庭局保育課職員は「正しくないですね。」と答えました。
厚労省も正しくないと答える「連携園に丸投げの利用調整」は、保護者からの行政不服申請に耐えられないもので、守口市の責任が問われます。
○児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取扱いについて(通知)
平成27年2月3日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
法第24条第3項に基づき、当分の間、すべての市町村は、保育の必要性の認定を受けた子どもが、保育所、認定こども園、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を利用するに当たり、利用調整を行った上で、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととされている。今般、その取扱いをお示しすることとしたので、貴管内の関係者に対して、これを周知し、その運用に遺漏なきよう御配意願いたい。
(略)
(ii)連携施設に係る利用調整の取扱いについて
連携施設に係る利用調整については、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」を踏まえ、家庭的保育事業等の卒園後、連携施設の利用を希望する場合については、これを優先利用の対象とすることとする。
その上で、当該連携施設については、利用定員数から当該連携に基づき受け入れる家庭的保育事業等の卒園児の数を除いて利用調整を行うこととする。
ただし、連携施設が、連携に基づく家庭的保育事業等の卒園後の受入数を設定することは、もとより連携施設に通う0~2歳児の継続的利用を妨げるものではないことに留意すること。
なお、連携施設は、連携に基づく家庭的保育児業等の卒園後の受入数を設定することが求められるが、保護者の希望等に応じて、卒園後、連携施設以外の保育の受け皿を利用することも可能である。
その際は、利用調整を行う市町村において、調整に当たっての優先度を上げるなど、3歳以降のスムーズな利用を結びつけるための措置を講ずることも考えられる。
平成27年4月から内閣府の子ども子育て支援新制度が始まるに際して、厚生労働省から利用調整は市町村の責任で行うようにとの通知が出されていました。連携園については、より具体的に、連携園以外のところへ調整するに当たっては優先度をあげる措置をとることも考えてスムーズな利用を求めているのです。
連携園と小規模保育園任せで利用調整をする守口市のやり方は、児童福祉法の精神にも反し、厚生労働省の示す方向にも逆行しています。